21年度税務改正 | ☆ 業 務 外 報 告 ☆

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 税理士法人ステップスパートナーズ
 株式会社 Steps Partners

今日は21年度税制改正に関して特に中小企業に影響ある二点をご紹介します。



1 法人税の軽減税率がの引き下げになりました

事業年度末の資本金(出資金)の額が1億円以下の普通法人等については、

平成2141日から平成23331日までに終了する各事業年度において、


800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率が、

現行22%から18%に下がります。



 

2 欠損金の繰戻し還付が復活します。


 事業年度末の資本金(出資金)の額が1億円以下の普通法人等で青色申告の場合は、

 平成2121日以後に終了する各事業年度において

 欠損が生じた場合に、前事業年度に納付した法人税額のうち一定割合の金額を還付請求することがで きます。

 ※平成4年以降停止(一部例外あり)されていたものが復活しました。







 しかし、利益が生じなければ税金も生じませんから、景気を早急に回復してくれる施策を政府が実行してくれることが中小企業経営者の共通した願いだと思います。