国の財政 | step-step3のブログ

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行政書士資格取得をめざすstep-step3の学習記録

国の財政3大機能

①資産配分機能

民間では全く供給することができないか、あるいは供給不足を生じるような公共財・サービス(外交や国防など)を必要量供給すること

②所得配分機能

能力差や保有資産差などにより生じる所得格差を累進課税や相続税、失業給付制度などにより緩和すること

③経済安定機能

政府が、好況期においては財政支出を抑制して需要の拡大を抑え、不況期においては公共投資等により財政支出を増やして景気を刺激するなどの財政政策をとることにより、景気の極端な波を抑制する(フィスカルポリシー)

※このような積極的政策をとらなくても好況時には税収の増加により需要抑制し、不況時には失業手当や生活保護費増大により需要喚起するなど、財政それ自体が経済安定を図る機能(自動安定化機能:ビルト・イン・スタ

ビライザー)を有する


予算制度

毎年4月1日から翌年3月31日までを会計年度とし、予算の歳入歳出を整理分類して状況を明らかにする



①本予算(当初予算)

国会の承認をうけて成立した基本的な予算(一般会計、特別会計、政府関係機関予算)。これに財政投融資計画を加えて通常、翌年度の予算を1月中に国会へ提出し、3月末日までに成立するようにします。


②補正予算

本予算どおりの執行が困難になった場合に国会の議決を経て本予算の内容を修正した予算


③暫定予算

本予算が年度開始前までに成立しなかった場合などに暫定的に編成される予算で、本予算が成立したときには暫定予算は失効し本予算に吸収される


一般会計と特別会計

国の予算はすべての歳入歳出を単一会計で経理することが原則(単一予算主義)であるが

国が特定の事業を行う場合、特定の資金を保有してその運用を行う場合その他特定の歳入を以って特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合に限り、法律を以って特別会計を設置するものとする」(財政法13条2項)と、例外が認められている


財源(税金)

歳入(国の収入)の主体は税収で、ほかに、国債発行の収入、国有企業の売却益など。


税金(租税)は課税主体の違いによって、

国税(所得税、法人税など)と地方税(住民税、事業税など)に分けられる。


また、納税者と税負担者が

同じ→直接税(所得税、法人税など)

違う→間接税(酒税、消費税など)


さらに、使い道が

特定されている→目的税(地方道路税、自動車取得税)

特定されてない→普通税(所得税、法人税など)





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