相続・遺留分について | step-step3のブログ

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行政書士資格取得をめざすstep-step3の学習記録

相続には単純承認・限定承認・放棄の3way

相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に決めなければならず

単純承認は特に手続き要らず

限定承認、放棄は家裁に申し出

承認及び放棄は原則撤回はできず


3ヶ月以内に意思表示しなかった場合は単純承認したものとみなされる

(法廷単純承認)




法定相続→配偶者の相続分は、

子と同順位で二分の一

直系尊属と同順位で三分の二

兄弟姉妹と同順位で四分の三


遺留分は

直系尊属のみが相続人である場合3分の1

その他の場合2分の1

兄弟姉妹は遺留分なし


遺留分減殺請求権・・・被相続人が贈与や遺贈を多くしすぎたため相続人に遺留分だけの相続財産が

残っていない場合「遺留分減殺請求」をすると遺留分を超えた遺贈や贈与の効力を取り消して

その目的物をとりもどすことができる。







留意点

相続を放棄すると他の共同相続人の取り分は増加するが

遺留分を放棄しても他の共同相続人の遺留分は増加しない。











残り約270日