今年の3月1日から

「犯罪収益移転防止法」が施工されます。


組織犯罪テロ組織収益を得させない事を目的に

作られた法律です。


今までは、金融関係業界などが取引時に行なっていた

本人確認(免許証の提示など)が、宅建業者も必要となります。


特定事業者(金融・リース・不動産・宝石・貴金属等)は、

1.本人確認 2.本人確認と取引記録の作成保存 3.疑わしい取引の届出

が課されます。

個人情報保護法の該当業種なので、また作成する書類が1枚増えます_| ̄|○


今まで住宅ローンなどを使うお客様は、免許証、源泉徴収票など拝見することも多く

今まで自然と本人確認させて頂きましたが、これからは厳密な本人確認が必要となりました。

これは、契約などの重要な取引の時に必要で、ご来店頂いただけでは必要有りません^^


契約などの重要取引の時の、個人の方の本人確認出来る書類は

1.印鑑登録証明書  2.健康保険証  3.年金手帳  4.運転免許証

5.外国人登録証明書  6.住基台帳カード  7.パスポートなど

氏名・住所・生年月日が分かる物が必要となります。


でも、↑1,2,3は写真も貼って無いので、偽造や盗難物使われたら・・・・・。


でもこの仕事長い事してると、アヤシイ方って分かりますけどね^^


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