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さて4月21日のこのブログで「住居確保給付金」について書きました。
個人で利用・住居確保給付金/家賃が払えなかったら/札幌のケース
その後、youtube番組では何回か取り上げていて、継続してご説明した気分になっていましたが、ブログではだいぶ間が空きました。
その後運用が弾力的になった部分もありますので改めてご紹介します。
【本来の目的は】
従来からある支援制度です。失業などで収入が減った方を対象に取り急ぎ家賃の補給をする、という仕組みです。
今回のコロナ禍では、失業までいかなくても、収入が減る見込みであれば対象とする、という取り扱いになりました。
【コロナ特例で爆発的に利用が増える】
道内の4,5月の申請件数は1,077件で前年同期比100倍の伸び、と報じられています。(北海道新聞、2020年6月14日)
一方、条件に合致しない、もらえても少額、ということで申請に至らないケースが多数あり、相談件数は申請件数の5倍、5277件に及ぶそうです。
【ネックは預金制限】
ただし、収入が落ちても保有する預金の額に上限があります。
適用要件を抜粋します。(札幌市のケース)
① 離職または休業等により、経済的に困窮し、住居を喪失するおそれのある人。または喪失している人(※喪失する恐れのある人とは、下記の②、③に該当する人で、コロナ禍により会社やお店が休業したために収入が減ったり家賃が払えなさそうな場合も該当します)
② 収入が収入基準額以内
直近の月の世帯収入合計額が、市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12(以下「基準額」という。)と、家賃(但し、上限あり)の合計額を超えていないこと (※ここの部分は以前は各自治体が独自に基準を決めていましたが統一されました)
札幌市の場合、住民税均等割非課税世帯は課税所得額が、35万円×(本人+配偶者+生計を一にする家族)+21万円、となりますので夫婦にこども二人、で計算すると所得額で161万円。社保加入している給与所得者なら収入額で月250千円程度でしょうか。これに家賃を加えて、ということですので収入基準はまずまず緩めに設定されていると思います。
※前出の道新の記事では「生活保護世帯並みの収入でなければ受けられない」という表現がありましたが札幌市の場合だと今回の緩和後の収入上限と変わりらない金額でした。市町村によって厳しいところがあったのを基準統一したということでしょうか。
③ 札幌市中央区の場合、世帯員の預貯金の合計が、
単身世帯 504千円
2人世帯 780千円
3人以上世帯 1,000千円 以下であること
②をクリアしても③がきつそうです。
支給は基本3か月ですが状況により3か月×2回まで追加延長可能です。
また、生活資金の援助(貸付)である、「総合支援資金」借入の際、借入期間の家賃支払にめどが立っている、という意味でこの「住居確保給付金」の受給が決定しているか、というチェックが入ることがあります。
支給額について7月14日に厚生労働省から上限の引き上げが発表されました。すでに支給を受けている方も4月にさかのぼって引き上げ後の金額が給付されます。
札幌市の場合、相談窓口は札幌市生活就労支援センター「ステップ」となります。 ※住居確保給付金受給のためにはステップの利用申込が必要です。
ステップ
電話 011-221-1766
FAX 011-221-1767
〒060-0042 札幌市中央区大通り西6丁目10番地 大通公園ビル8階
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