北海道神宮。先週末参拝しましたが人はまばら。

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 コロナウイルスの影響で会社が休業したとき、社員さんに対する対応は分かれてきます。

 

1.休業手当を支給する …支給レベルは6割以上とされています。どこまで、いつまで支給するかは会社側の資金繰りにかかってきます。このうち、条件を満たせば会社は雇用調整助成金の支給を受け、金銭的な負担を緩和することができます。

2.解雇する …休業手当を出す余裕がないとき、一旦解雇し、失業給付を受けてもらうことで社員さんの収入を補おうとするものです。

3.なにもなし …解雇しようとしても会社が雇用保険未加入であれば失業給付も出ず、結局なにもなしで休業、という事もあり得ます。

 

 このうち、3.の対応をされた場合、社員さん側が独自に自分の分の休業補償を得られる仕組みができています。

 

 「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」です。

 

 6月12日に第二次補正予算成立と同じ日に雇用保険臨時特例法が成立し、新設されることが決まりました。

 

 給付のイメージです。

 

 雇用調整助成金申請に手の届かない中小零細企業に雇用されている方々の救済という視点でもうけられました。

 

 実はまだ制度の詳細は明らかになっていません。

 

 詳しい情報が待たれます。

 

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