左手で紙束の端を軽く押さえ、右手で束を回していくとこのように開いてきます。
これを紙幣でやるとサツカン(札勘)ということになります。いまだに生活に役立つ手技ですね
さて、引き続き、コロナ対策のさまざまなご相談をお受けしています。
今日は持続化給付金の申請のうち、売上高関連のところについて。
【税抜?税込?】
売上減少月を選択してその月の売上を記入します(円単位)。
この画面ですね。
ここで記入する「月間事業収入」は税込みでも税抜きでもかまいません。(もちろん、年間事業収入が税込みなら月間事業収入も税込みに揃えないと数字が合わなくなります。後述)
【事業概況書(法人の場合)、青色決算書(個人事業主の場合)で前年の月別売上を見る】
なぜ、この二つの資料が提出資料となっているかというと、事業概況書の裏面、青色決算書の2ページ目に「月別売上」の明細があるからです。
前年の法人税申告書/確定申告書に添付される書類ですから、その月別売上が、「間違いない実績値」とみられるわけです。
事業概況書を提出していなければ後付けで作成しても良いのですが、キモになるのは「月別売上」ということになります。
少なくとも、
事業概況書の表紙の年間売上、裏面の月別売上の合計額と画面で入力する年間事業収入が同じでないと「エラー」となり訂正を求められれます。
決算書上、「売上高」「売上値引割戻」に科目が分かれている場合は合計した総売上高で申請すべき、と思います。
白色申告をしている事業主さんの場合は青色決算書を出しませんので、年間事業収入を12で割ってその月の売上とします。
【当月の事業収入金額】
売上を記入した手書きのノートを証憑として提出したお客さまがいました。これが「不備あり」とされた理由が、
「法人名、年月の記入がない」ということでした。
それはそうですよね。どこの会社の何月の売上かわからなければ…
【わからないときは】
顧問税理士さんなど周囲の専門家に聞いてください。そのような方がいない場合、サポート会場に行って申請のやり方を教わる、と言う手もあります。道内には32か所準備されています。訪問前の予約必須、です。
上の一覧には電話番号が入っていませんが、①ネット予約、②コールセンターでの電話予約、という対応になっており、個別の会場では予約受付をしていません。
ご連絡いただければこちらでお教えすることも可能です。
parador.1988@gmail.comかこのブログのコメントでご連絡ください。
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