今朝の札幌、晴れていますが風が冷たい…
さて、1世帯30万円の給付、ずっと名前が決まっていませんでした。ここにきてようやく「生活支援臨時給付金」という名前になりそうですがまだ「仮称」だそうです。
おさらいですが、この生活支援臨時給付金(仮)のキーワードは住民税均等割非課税世帯、です。
おおまかに、
①住民税均等割非課税世帯並みの年収
②年収が半分以下に落ちて、住民税均等割非課税世帯の年収の2倍以内になった
というのが受給条件でした。
融資、特別保証以外のコロナ支援策…1社200万円の助成金の条件は(2020.4.8弊ブログ)
「一括給付ではないのか」「条件に合致しているのかどうかわからない」という批判を受け、4月9日、総務省から各地方公共団体への通達の中で新しい申請基準が明らかになりました。
これによると申請・審査手続の簡便化のため、
③世帯主(給与所得者)の月間収入が下記の基準額 以下であれば、級地区分にかかわらず住民税非課税水準であるとみなす。
・扶養親族等なし(単身世帯) 10 万円
・扶養親族等1人 15 万円
・扶養親族等2人 20 万円
・扶養親族等3人 25 万円
(注1)扶養親族等とは、扶養親族及び同一生計配偶者を指す。
(注2)扶養親族等の4人目以降は、基準額を1人当たり5万円加算。
という基準が盛り込まれました。
単身世帯で住民税均等割非課税世帯に該当するのは年収100万円。小池知事が「年収100万円、月収だと8.3万円」としていましたから「単身者月間収入10万円は年収120万円。すこし条件が緩和された?
多少わかりやすくなりましたが、ここであらたなキーワードが。「月間収入」って何だ?
月の給与という意味の月収とは違うのか?年収の12分の1という意味か?
そのほか、この通達で申請の窓口となるのは各市町村、ということがはっきりしました。
また、給与所得者を中心に説明がされていますので個人事業主は対象外にされるのでは、という説もささやかれます。
繰り返しになりますがこの生活支援臨時給付金(仮)は補正予算成立待ち、で実際の運用は5月末以降となる見込みですのでご注意ください。