ペーパーウェイト。最近は紙や本を広げるよりPCの画面でみることが多くなりましたが…
さて、政府のコロナ対策、まだまだはっきりしません。
「中小企業に200万、個人事業主に100万円」などぶち上げてはいるものの、手続きも窓口もまだ決まっていません。
その中で使えるのがこれです。窓口は各地域の「社会福祉協議会」、持ち込む書類もはっきりしています。申し込み要件を満たしていれば最短2-3日で口座に振り込みがあります。
この制度は従来から存在していましたがコロナ対策として特例融資枠を設け機動的に対処が始まりました。
あくまでも貸付ですので返済義務がありますが返済開始時に「住民税均等割非課税世帯」(※30万円の給付金の対象の説明ででてきた、ものです)であるなど条件があれば実質減免される可能性があります。
【緊急小口資金】
対象者:新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のため の貸付けを必要とする世帯
■貸付上限額:10 万円以内 ただし、以下の場合は 20 万円以内の貸付が可能
(1) 世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき
(2) 世帯員に要介護者がいるとき
(3) 世帯員が 4 人以上のとき
(4) 世帯員に下記の①または②の子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
①子の世話を新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、臨時休業した小学校等に通う子
②風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある小学校等に通う子
(5) 世帯員の中に個人事業主がいること等のため、収入減少により生活費が不足するとき
■利子 :無利子
■据置期間:貸付の日から 1 年以内
■返済期限:据置期間経過後 2 年以内(相談時に決定します) 失業された方等向け
【総合支援資金〈生活支援費〉】
■対象者:新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
■貸付上限額:(単身世帯)月 15 万円以内、(複数世帯)月 20 万円以内 ともに貸付期間は原則 3 月以内
■利子 :無利子
■据置期間:貸付の日から 1 年以内
■返済期限:据置期間経過後 10 年以内(相談時に決定します)
■要件 :原則、自立相談支援事業等による支援を受け付け、継続的な支援を受けること
【申込に必要な書類】
①身分を証明できる書類(運転免許証や健康保険証など)
②本人の印鑑(登録済み印鑑)
③住民票謄本(世帯全員記載のもの)
④貸付金の振込先口座として指定する口座(本人口座)が確認できる通帳やキャッシュカード
⑤新型コロナウイルス感染症の影響による収入等の減少の状況が明らかにわかるもの(減収する前後の給 与明細、給与振り込み口座の通帳履歴、離職票、勤務シフト表、勤務シフトを記録したスケジュール表 等で、休業により収入が減少した(または減少する予定)であることを確認できるもの)