初雪も降った札幌。冬へ突入。
来年令和2年4月に民法改正があり、連帯保証制度にメスが入ります。
リース契約や取引契約によくある、主債務者は法人、連帯保証人が社長個人、というパターン。この枠組みは変わりませんが、
➀連帯保証人が保証する金額の上限を明示すること(金額を例示しない、いわゆる根保証は無効)
②その後の取引状況について主債務者から連帯保証人に情報開示。(例=どれくらいの掛取引が発生しているか、主債務者の財務状況はどうか、など)
③主債務者が期限の利益喪失した時には連帯保証人に主債務者が通知、
などが変更点となります。
中小企業経営の分野ではもう一つ大きな変更があります。
「成長戦略実行計画」として今年6月に閣議決定されたものの中に、連帯保証に関する一項があります。
➀事業承継を受けた新経営者は基本的に連帯保証を入れない。(ただし「会社が債務超過ではないこと」「借入金の返済条件を緩和していないこと」「利益に比べて借入金の金額が過大でないこと」「会社が経営者に過度な貸し付けをしていないこと」が条件。2019.11.6読売新聞報道から)
②商工中金は今後基本的に個人の連帯保証を取らない
③連帯保証を入れなくてよいように経営指導する人材、体制づくり
が示されました。
この数年、感じるのは事業承継や事業再生に対する政府の踏み込みです。
政府の持つ危機感に比べ、現場に近いプレーヤーの姿勢はどうなのか。意気込みが問われます。
↓QR決済花盛り。中小企業に対するその影響は。