中小企業をとりまくリスクはどんどん多様化しています。

 と申しますか、中小企業「であっても」対処しなければならないもの、こと、がどんどん増えています。

 

 保険はあくまで何かあったときの備えですから、予防する、というものではありませんが、社員さんに与える安心感は増す、と思います。

 

 労災認定により、従業員さんの治療費は賄われ、自己負担なしで治療を受けることができます。しかし、ケガをしたことに対するお見舞いに当たる部分はありません。労働基準法の規定で労災によるケガにより出勤できない期間は休業補償がありますが給与の60%が支給限度でどうしても持ち出しが発生します。

 

 その隙間を埋め、従業員さんの負担を軽減する保険、また経営側からみると労災関連の負担を軽減する保険商品があります。

 

 その1.ハイパー任意労災

 

  業務上のケガなどは労災でカバーされています。しかし…

 

 経営側から見ると、①労災でカバーされない部分(例…逸失利益とされる金額と労災保険給付を比べたときに十分でない部分は経営者負担に)

 

②労災の対象外である、日常生活中、休暇中のケガも補償対象

 

③不幸にして死亡事故が起きたとき、災害付帯費用保険金が法人あて支払われます。労災の補償外である葬儀費用や社員の採用費など見えない負担に充当できます。

 

④労務トラブルが発生したときの弁護士相談費用も補償 補償対象となる従業員がケガや病気となった時、それを原因として法人が負う責任について弁護士に相談し費用が発生した場合

 

⑤労災認定を待たず、保険金を支払えるので先に従業員に補償を行うことも可能。

 

 保険料は会社の売り上げ規模、業種により決まります。 

 

 建設業の会社がこの保険に加入すると、経営事項審査のうち「労働福祉の状況」で加点対象となります。(2015年8月現在)

 

 

 

 その2.ハイパーメディカル

 

 労災を原因としなくとも、従業員さんが入院場合に補償を行います。

 

 公的健康保険の対象外(自己負担)とされる、「差額ベッド代」「交通費」「先進医療費用」などもカバーされます。

 

 「メンタルヘルスカウンセリング」「セカンドオピニオンアレンジ」サービスが付帯します。 経営者にとって力づよい味方となるサービスです。

 

 

 詳しくは、メール info@s-tp.jp、お電話 011-219-0591でお問い合わせください。

 

 今後も中小企業経営に役立つ商品、サービスをご紹介していきます。