ポインセチア、今年は買おうかどうしようか…



 さて、経営者保証に関するガイドラインを使って、事業再生局面で個人の連帯保証の免責を得るには、というテーマで過去何回かこのブログで記事を書いてきました。


 今日は、その反対に、「あらかじめ経営者の連帯保証を外しておくには」という視点から記事を書きたいと思います。


 利益が安定して上がりだし、利益が蓄積してくると、経営者の連帯保証を外せる可能性が出てきます。


 ではどのような条件がそろえば、金融機関に提案ができるでしょうか。



 手掛りになるのは、北海道信用保証協会の「経営者保証ガイドライン対応保証」の適用条件です。 


 まず、前段です。


1.法人と経営者個人の資産・経理が明確に分離されていること
2.法人と経営者の間の資金のやりとりが、社会通念上適切な範囲を超えないこと
3.法人から適時適切に財務情報等が提供されており、本制度による保証付き融資を実行後も提供すること

 1.は法人に何か良くないことが起こり、法人を整理して貸付を回収しなければならなくなったときに、法人個人で資産が入り組んでいるとそれがやりにくくなる、ということを念頭においています。

 法人所有の土地に経営者個人の収益物件の建物が立っている(あるいはその逆)などがその例となります。


 2.巨額の役員借入があり、法人の資金繰りが大きくそれに依存している、などの場合でしょうか。経営者保証ガイドラインQ&A に挙げられている例では、事業上必要が認められな法人から経営者個人に対する貸付や個人として費消した費用(飲食代等)を法人の経費処理にしないこと、が挙げられています。

 3.については、平たく言うと、「粉飾がないこと」。

 また、金融機関から要請のあった情報開示について迅速に対応すること、も含まれます。


 後半です。




4.法人のみの資産・収益力で借入返済が可能であると判断し得るものとして、次の「無担保無保証人要件」または「有担保無保証人要件」のいずれかに該当すること
[無担保無保証人要件]
以下の(1)を充足し、かつ(2)または(3)のいずれか1項目を充足すること
(1)自己資本比率が20パーセント以上であること
(2)使用総資本事業利益率が10パーセント以上であること
(3)インタレスト・カバレッジ・レーシオが2.0倍以上であること


 これらの数値目標をクリアできていれば、北海道信用保証協会の経営者保証ガイドライン対応保証に該当、ということになります。


 実際には、北海道信用保証協会の保証がつきますが、それに対して経営者個人の連帯保証は不要、という取り扱いになります。



 また、各金融機関から借りているプロパー資金についても、これらの条件を目安にほぼ達成できた、と言う段階で連帯保証を外していく交渉を行うべきです。



 金融機関が「新規のお取引を」と訪問してきたときは、金利などの条件も重要ですが、「連帯保証なしなら考える」と話を振ってみるのも手です。連帯保証なしで借り入れができれば、次には、既存の取引金融機関に、「A銀行さんは連帯保証を外してくれたよ」と折衝の材料にすることもできます。