一昨日のセミナー。なんか一所懸命しゃべっています。



 経営者保証ガイドラインとの組み合わせで脚光を浴びている形の特定調停。

 ちゃくちゃくとポスト円滑化法の再生の切り札として使うための準備が進んでいます。

 まず、債務免除益について。

 平成25年11月1日、と思われますが、国税庁HP「タックスアンサー」の中の質疑応答事例に「特定調停による債権放棄等」という一項が設けられ、債務免除益対策として期限切れ欠損金が使えることなど、税務上取り扱いがあきらかになりました。

 また、債権を放棄する側も損金算入できることが明記されています。

 また、平成26年1月16日には、連帯保証債務がカットされた場合、保証人に経済的利益が供与されるわけではない、という視点から免除を受ける連帯保証人サイドには所得税負担は生じないことが発表されています。

 もう一つ、特定調停を実務的なものにするためにこんな改正が行われています。

 信用保証協会が求償権放棄(代位弁済により債務者に対し弁済を求める権利を放棄すること)を行うための要件はこのようになっていました。

 
 信用保証協会が求償権の放棄を行うことができるのは、

①中小企業再生支援協議会が策定をした再建計画
②株式会社整理回収機構が策定を支援した計画
③私的整理に関するガイドランに基づき成立した再建計画

 などに基づくものに限られていました。

 今般、求償権の放棄に係る統一基準が変更され、特定調停によるものも対象とされる方向、とのことです。

 ※この項につきまして、現状見ることのできる統一基準には「特定調停」という言葉は入っていません。しかしながら、他の金融機関も参加し、合理的な基準で債権放棄について同意しているもの、などの表現から特定調停も対象となるように思われます。



 このように特定調停+経営者保証ガイドラインによる中小企業再生は着々とレールが引かれつつあるように思います。



人気ブログランキングへ