今の事務所スペースには窓がないのですが、春が近いというのはわかるんでしょうか。新芽が。

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 経営者保証ガイドライン、いろいろわからないところがあるので金融庁に電話してみました。


①中小企業者の定義(経済産業省による)では医療法人は入っていませんが、経営者保証ガイドラインの対象外ということか?


 A.対象には幅を持たせている。具体的には対象債権者が話し合いに応じれば医療法人も対象となる。


②銀行のみならず、リース会社なども対象債権者としてよいのか。


 A.再生にリース会社などの合意が不可欠、ということなら対象にすることは妨げない。リース会社の個々の判断となる。





 など、聴取できました。


 また、別途確認したのが、特定調停で債務整理を行った場合、何が起きるか、です。

 例えば報道は…?


 帝国データバンク社に確認したところ、倒産のカウントは法的整理(破産、民事再生法適用など)のみなので特定調停は「倒産ではない」。


 東京商工リサーチ社は法的整理に加え、「内整理」も倒産にカウントしますが、「特定調停は内整理として見ておらず、倒産にカウントしない」。

 
 したがって、この方法で債務を整理しても、「倒産報道されることはない」。



 経営者保証ガイドライン、形が浮かび上がってきました。




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