Wii Fit の100ピンボーリング。燃えますよ。

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 さて、経営者保証ガイドラインの続きです。

 いろいろなご相談を受ける中でバリエーションも出てきました。


 法人はある事業を行い、個人では不動産業をやっているようなケースです。経営者保証ガイドラインを用いれば法人個人両方の債務を整理し、経営者の家計を守るようなスキームが書けるかもしれません。


 さて、事業再生で良く使われる手法が第二会社方式です。

 このブログも私が独立した時から書き始めていますので丸6年以上書いていることになります。
設立直後の2008年のブログにも第二会社方式が登場しますので事業再生においてはおなじみの手法、ということになります。

 その後、債権者の同意を得ないで分割をするなどの手口が横行し、その結果民法の「詐害行為」の範囲を広げ法の網を掛ける検討がされているとお聞きします。

 さて、経営者保証ガイドラインで、

 ①本体の法人は特定調停で債務カット
 ②経営者の連帯保証は経営者保証ガイドラインを使い履行を免除

 というスキームが発動できるようになれば、債権者である金融機関の同意も一連のプロセスの中で得られるわけでトラブルを回避しつつ、第二会社方式が成功した場合と同じ果実が得られるように思います。


 事業再生は変化の連続です。



 経営者保証ガイドラインのインパクトはどこまで及んでいくでしょうか。





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