新年早々、縁起がいい?
WiiUに切替え、早速試したWiiFitU。驚きの体力年齢を叩き出しました。
さて今年最初の記事はこれです。
昨日3日の日経新聞、3面の記事から。
以下引用です。
政府は税金を滞納した個人や企業が国による財産の差押の延期を申請できる制度を2015年4月に導入する。財産を差し押さえられると事業継続や生活が難しくなることが条件。(一部略)
特に零細の個人事業主を想定している。税務署に資産や収入などの資料を提出し、財産差し押さえを待ってもらうよう申請する。
引用終わり。
感想は、
「やっとできたか」。
過去、租税公課の徴収についておかしくないか?と書いた記事がこれです。
http://ameblo.jp/star-tp/theme-10067527049.html
返済条件を変えるなんて!が常識だった銀行が金融円滑化法をきっかけに対応を変えました。「待ってくれる」ようになり、明らかに倒産件数が減少しました。
背景には、こんな事情もあります。
「中小企業にも再生の道を開かないと。とりあえず大企業向けの私的整理ガイドラインをそのまま援用するか」
「2年で黒字化、3年で債務超過脱却できる中小企業はほとんどない。中小企業の正常化には時間がかかる!」
「債務超過脱却は概ね10年に変更」
中小企業再生は一朝一夕にはできない、簡単に結果を出せない、ということが分かって来たのです。事業再建計画をきちんと出していれば2ー3年元金返済棚上げに応じてくれる例もあります。
…一方、租税公課の徴収は国税徴収法の規定により画一的に細かく定められています。
徴収庁の担当官は公務員です。自分たちの徴収について細かく法が決めている以上、それに従って粛々と回収を行うしかありません。つまり、「現場の判断」というのが入りづらい職務なのです。
結果として金融庁=中小企業庁が中小企業の倒産回避にやっきになっている横で税務署を始め公的な機関がそれぞれに取りたいだけとっていく(徴収側は全くそういう意識はないとおもいますが、取られる側からみると)という現象が起きています。
徴収庁の姿勢は、
「年度内に未納を解消して下さい」。
中小企業の最大債権者である銀行が条件変更を行い、返済を待つのに。
この制度の矛盾が解消されることになります。
ここからは私見ですが、
①課税庁の職務は、国税徴収法で規定されています。年金事務所、地方税の徴収も、国税徴収法の規定を援用しています。したがって大元の国税が「待つ」仕組みを作る以上、それ以外の課税庁が国税の頭越しに回収にかかるのは考えにくい。
②課税庁の間に序列が存在する。国税→地方税→社会保険料、の順、とされます。ここからも、国税の頭越しに回収、はやりづらいでしょう。
③ただし、公租公課は破産時の優先債権です。ただひたすら待ちます、ということにはならないと思います。おそらく現実的な運用としては、「銀行の回収に劣後しない」「各課税庁間で不公平が生じないよう、同じ割合で解消していく(銀行に対するプロラタ返済のように)」ということになるのではないでしょうか。税目が複数にわたる場合は、課税庁の担当官を集め、バンクミーティングのように同じ資料をもとに納付計画の説明をする、というやり方も出てくるでしょう。
④ただし、国税徴収法の規定が改正されるわけではないですし、他の納税者とのバランスを考えると(実際、現場では担当官からよく聞く言葉です)納付を長期分割にした場合の延滞税は免除されないでしょう。14%というと結構なレートですが、国や地方公共団体からお金を借りているのと同じですから、そこは割り切るしかないのではないでしょうか。(ノンバンクから借りた、と思えば…)
ということで本年も宜しくお願いします。
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WiiUに切替え、早速試したWiiFitU。驚きの体力年齢を叩き出しました。
さて今年最初の記事はこれです。
昨日3日の日経新聞、3面の記事から。
以下引用です。
政府は税金を滞納した個人や企業が国による財産の差押の延期を申請できる制度を2015年4月に導入する。財産を差し押さえられると事業継続や生活が難しくなることが条件。(一部略)
特に零細の個人事業主を想定している。税務署に資産や収入などの資料を提出し、財産差し押さえを待ってもらうよう申請する。
引用終わり。
感想は、
「やっとできたか」。
過去、租税公課の徴収についておかしくないか?と書いた記事がこれです。
http://ameblo.jp/star-tp/theme-10067527049.html
返済条件を変えるなんて!が常識だった銀行が金融円滑化法をきっかけに対応を変えました。「待ってくれる」ようになり、明らかに倒産件数が減少しました。
背景には、こんな事情もあります。
「中小企業にも再生の道を開かないと。とりあえず大企業向けの私的整理ガイドラインをそのまま援用するか」
「2年で黒字化、3年で債務超過脱却できる中小企業はほとんどない。中小企業の正常化には時間がかかる!」
「債務超過脱却は概ね10年に変更」
中小企業再生は一朝一夕にはできない、簡単に結果を出せない、ということが分かって来たのです。事業再建計画をきちんと出していれば2ー3年元金返済棚上げに応じてくれる例もあります。
…一方、租税公課の徴収は国税徴収法の規定により画一的に細かく定められています。
徴収庁の担当官は公務員です。自分たちの徴収について細かく法が決めている以上、それに従って粛々と回収を行うしかありません。つまり、「現場の判断」というのが入りづらい職務なのです。
結果として金融庁=中小企業庁が中小企業の倒産回避にやっきになっている横で税務署を始め公的な機関がそれぞれに取りたいだけとっていく(徴収側は全くそういう意識はないとおもいますが、取られる側からみると)という現象が起きています。
徴収庁の姿勢は、
「年度内に未納を解消して下さい」。
中小企業の最大債権者である銀行が条件変更を行い、返済を待つのに。
この制度の矛盾が解消されることになります。
ここからは私見ですが、
①課税庁の職務は、国税徴収法で規定されています。年金事務所、地方税の徴収も、国税徴収法の規定を援用しています。したがって大元の国税が「待つ」仕組みを作る以上、それ以外の課税庁が国税の頭越しに回収にかかるのは考えにくい。
②課税庁の間に序列が存在する。国税→地方税→社会保険料、の順、とされます。ここからも、国税の頭越しに回収、はやりづらいでしょう。
③ただし、公租公課は破産時の優先債権です。ただひたすら待ちます、ということにはならないと思います。おそらく現実的な運用としては、「銀行の回収に劣後しない」「各課税庁間で不公平が生じないよう、同じ割合で解消していく(銀行に対するプロラタ返済のように)」ということになるのではないでしょうか。税目が複数にわたる場合は、課税庁の担当官を集め、バンクミーティングのように同じ資料をもとに納付計画の説明をする、というやり方も出てくるでしょう。
④ただし、国税徴収法の規定が改正されるわけではないですし、他の納税者とのバランスを考えると(実際、現場では担当官からよく聞く言葉です)納付を長期分割にした場合の延滞税は免除されないでしょう。14%というと結構なレートですが、国や地方公共団体からお金を借りているのと同じですから、そこは割り切るしかないのではないでしょうか。(ノンバンクから借りた、と思えば…)
ということで本年も宜しくお願いします。
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