恒例財さつチェック。

帽子かぶったコンサルタント - 札幌で中小企業再生に取り組む、認定事業再生士のブログ-image


※金融円滑化法後、金融機関の個別の条件変更関連数値の公表はなくなりましたが、総体としての統計は、毎月発表されています。

 円滑化法関連統計(金融庁HP)へ

 下記の記事の内容について誤りがありましたことをお詫びします。

 さて金融円滑化法が今年3月末で期限切れとなって半年以上が経過しました。このブログで既報の通り、金融円滑化法はなくなりましたが、金融円滑化(申し出に応じて条件変更などに対応すること)のしくみは残っています。

 今年3月に定められた株式会社地域経済活性化支援機構法64条がその根拠となっています。

(金融機関等との連携)
第六十四条  機構及び金融機関等は、事業者の事業の再生又は地域経済の活性化に資する事業活動を支援するに当たっては、地域における総合的な経済力の向上を通じた地域経済の活性化及び地域における金融の円滑化に資するよう、相互の連携に努めなければならない。

 …しかし何かが物足りない。

 そうです、今まで金融円滑化法を根拠に3か月ごとに発表されていた条件変更済債権額と件数のリリースがなくなりました。もともと累計の数値しか発表されておらず解りずらい発表でしたが、これでいよいよ実態が解らなくなります。

 また、このブログでも既報の通り、今後金融機関の資産査定についてはそれぞれの金融機関の自己査定の裁量の幅が広がります。結果として、同じような貸し倒れリスクの貸付がA銀行では「正常」、B銀行では「不良」と評価が分かれるケースが出てくるはずです。

 これでますます条件変更の実情は解らなくなるはずです。

 統一基準で公表しつづければ実態はある程度わかりますがそれをうやむやにし(数値好評の停止)、ばらばらの基準で処理したい(各金融機関の裁量を認める)ということなのでしょう。

 なるほど。なんか書いていて納得しました。



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