TSUTAYA大通店で借りたCD。結局返せないまま出張に出てしまい、社員さんに返却をお願いしました。

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 さて今日はノンバンクからの借り入れ、正しい対処方法です。

 ファックスで借入のご案内がたまに入ってくることはないでしょうか。「手続き迅速」「中小企業の資金繰り支援」などがうたい文句です。

 これらについて、普通の経営者の方であれば「世の中にうまい話はない」「何か裏が」ということで歯牙にもかけないと思います。これらの借り入れを入り口としてヤミ金融の世界に取り込まれてしまうケースも散見します。

 今、中小企業金融は、

 銀行、信金など市中金融機関

 ノンバンク(ひところに比べ非常に層が薄くなっています)

 そして

 いきなりヤミ金融、という構造になっています。

 道内の銀行は、全体の貸出額が減少する中、激しい顧客争奪争いをしています。つまり、貸せるのなら貸したい、のです。

 中小企業金融の切り札になっている保証協会も特別保証制度をまだ維持しています。しかし、付保できる先が減少してきているため、付保額も減少に転じています。

 保証協会の努力不足か?というとそうでもありません。 

 金融円滑化法で条件変更した先には基本的に新規保証はでません。保証協会側の目線でいえば利用対象となる企業が金融円滑化法を使うことで「減って」いるのです。

 また代位弁済(期限の利益を喪失し、保証協会が肩代わりを実行したもの)について高止まりしており、保証協会は十分リスクを取っている様子がわかります。

 中小企業向け融資を取り扱っているノンバンクは、

 「不動産担保重視」

 「無担保無保証だが金利を高めに設定」

 のどちらかになっており、銀行と比べると借りやすさ、使いやすさは限定されます。

 またノンバンクによってはトラブル防止の観点から申告書に借入先として表示すること、を借入条件にしたところもでてきています。

 ノンバンクは一時の資金のつなぎという性格が強くなります。継続的にメインバンクとして機能することを期待することは難しいのです。

 金利負担などよく考えあわせ、資金繰りをきちんと作る中で使うかどうか決めるべきです。

 「とりあえずつながないと」という発想で借りてしまうとそのまま資金繰りをつなぐ、という発想だけでどんどん借りてしまい、結果としてヤミ金融に落ちることにもつながります。慎重な対処が必要です。