先日出張した福岡の夜景。博多駅前の様子です。

帽子のターンアラウンドマネージャー札幌を行く - 認定事業再生士のブログ-ipodfile.jpg


 そう言えば、札幌のホワイトイルミネーション、まだ見に行ってないですね…

 対金融機関の条件変更を希望される企業さんはぎりぎりまでがんばっているケースが多いので、条件変更に入るときに公租公課の未納がある場合があります。

 公租公課とは、

1.国税(法人税、所得税=個人事業主の場合、消費税、源泉所得税など…消費税と源泉所得税は「預って払う」形式のもののため、滞納した場合の税務署の対応がきつくなります)

2.地方税(給与から預る住民税、固定資産税、不動産取得税など)

3.社会保険料

4.労働保険料

 などを差します。

 公租公課の未納を甘く見てはいけないのは、それぞれの徴収庁は国税徴収法に基づき(あるいは国税徴収法に準じて)回収を行う権限が付与されていることです。

 最大の武器は「差押」です。

 公租公課以外の一般債権者は例え金融機関といえど、差押をしようと思えば裁判を起こし、確定判決を取らないと差押に進めません。

 それに対し、公租公課は徴収庁の職権で差押をすることができます。

 といっても彼らも公務員ですので、なるべく確実におカネを回収できるもの、ということで「銀行口座」「売掛金」を回収しようとします。

 ここで国税(税務署)については、法人税申告書を提出していますのでその内訳書を見れば銀行預金の明細や売掛先を簡単に確認することができます。

 年金事務所が滞納者を呼び出すときに、「小切手帳、手形帳、印鑑、確定申告書写」を持参するように通知するのは、

 「小切手や手形を切らせる」、印鑑は「納付計画に印鑑を押させるため」、そして確定申告書写はずばり、差押の準備のため、です。

 どんな形にせよ、差押を受けてしまい、それが銀行の知るところとなると、銀行取引約定書の規定により、「期限の利益喪失」となります。条件変更は白紙となり、

 「税務署や年金事務所が取るものを取りに来ているのだから、こちらも負けないで取らせていただきます。手始めに預金はロックですね」などの取り扱いとなります。

 過去、私の見たケースでは、20万円ほどの固定資産税の延滞から、市役所が差押を掛けられものを見たことがあります。即刻納付を行い、銀行にきついお灸をすえられたあと、なんとか期限の利益喪失にはならないで済みました。

 公租公課の納付には一定の期限があります。

1.今年中 12月一杯で
2.年度内 3月末までに
3.6月までに 職員さんの異動が6月にありますのでそれまでにキレイにしたい、ということだと推測します

 いずれにせよ、当月発生分を払いつつ、上記のスケジュールでたまった分を払っていくことになりますので再生途中では非常に重たい資金負担になります。

 金融機関に提出する再生計画の中で弁済をどのように行っていくかを示す部分がありますが、当然その中に入れ込み、金融機関への返済と合わせて資金繰りを作っていくことになります。