出張のお伴。このバッグで何代目でしょう…このバッグはポケットも多く、出張に持ち出すものも、「iPhoneの補助バッテリはここ…」など収まり場所も決まっていたのになぁ。
昨日帰ってキャスター部分を見ると…車輪部分が裂けちゃってます。
キャスター付け替え可のものを探すか、同じ型のものを買うか。むむむ。
さて、前回、「返せない=破たん、ではない」という記事を書きました。
では、銀行返済ができず、期限の利益喪失となったときにどのように対処することになるのでしょうか。
おさらいしますと、期限の利益喪失通知を受けて
① 保証協会付のものは代位弁済に
② 信用貸しの部分(プロパー)は期限の利益喪失後半年から1年後にはサービサーに売却される
③ 政府系の金融機関については期限の利益喪失後もその金融機関に返済していくことになる
④ 並行して担保処分と連帯保証債務の履行を求められる
ということになります。
①について…保証協会に代位弁済されたあと、1か月ほどで保証協会側から、「このたび、○○銀行の実行していた借入について本協会が代位弁済により債権を有することとなったので今後の返済は協会に払って欲しい。ついては返済について打ち合わせをしたいので一度来所してください」という葉書がきます。その後、どのように返していくかを個別に打ち合わせしていくことになります。
まずは元金の返済です。その後、年14%の損害遅延金の取り扱いが問題となりますが、折衝如何によっては一部減免も行われているようです。元金を15年程度で分割返済したとすると元金を払い終わったときには同額の遅延損害金が積み上がっていることになり、それを返済していくのは(いかに契約とはいえ)現実的ではありません。
②について…サービサーに売却されるときの価格は額面の数%程度とみられます。回収のプロである銀行が回収を諦める位の債権なのですから当然いえば当然です。実務的には、ある日、サービサーから「●○銀行の有する債権について弊社が譲渡を受けたので今後は弊社にお支払い下さい」という通知が突然きます。その後はサービサー相手にどのような返済をしていくか交渉を行うことになります。銀行が不動産担保を有しているときには抵当権ごと譲渡するケースも良く見られます。その場合は、売って返す/競売に進む、など物件の処分を含めて打ち合わせをすることになります。
③について…旧国民生活金融公庫など政府系金融機関に対して期限の利益喪失した場合には、同じその金融機関に対して返済条件の折衝を行うことになります。①の保証協会と同様、遅延損害金を懸けてきます。
①、②、③とも、返済が続行できればそこで期限の利益は復活しますので(「この条件で半年いきましょう」ということになればそれまでの期間、期限の利益が生じる)資金繰りに支障がなければ、経営を続けることができます。
ただし、以前に書いた通り、保証協会、政府系金融機関ともこの事故債権分の返済を完了しなければ新規融資は受けられません。すでに借り入れ過多になっている場合や条件変更を受けている場合、どの道借りることはできないと割り切ることができれば、期限の利益喪失をして銀行と決裂しても商売の続行はできる、ということになります。
昨日帰ってキャスター部分を見ると…車輪部分が裂けちゃってます。
キャスター付け替え可のものを探すか、同じ型のものを買うか。むむむ。
さて、前回、「返せない=破たん、ではない」という記事を書きました。
では、銀行返済ができず、期限の利益喪失となったときにどのように対処することになるのでしょうか。
おさらいしますと、期限の利益喪失通知を受けて
① 保証協会付のものは代位弁済に
② 信用貸しの部分(プロパー)は期限の利益喪失後半年から1年後にはサービサーに売却される
③ 政府系の金融機関については期限の利益喪失後もその金融機関に返済していくことになる
④ 並行して担保処分と連帯保証債務の履行を求められる
ということになります。
①について…保証協会に代位弁済されたあと、1か月ほどで保証協会側から、「このたび、○○銀行の実行していた借入について本協会が代位弁済により債権を有することとなったので今後の返済は協会に払って欲しい。ついては返済について打ち合わせをしたいので一度来所してください」という葉書がきます。その後、どのように返していくかを個別に打ち合わせしていくことになります。
まずは元金の返済です。その後、年14%の損害遅延金の取り扱いが問題となりますが、折衝如何によっては一部減免も行われているようです。元金を15年程度で分割返済したとすると元金を払い終わったときには同額の遅延損害金が積み上がっていることになり、それを返済していくのは(いかに契約とはいえ)現実的ではありません。
②について…サービサーに売却されるときの価格は額面の数%程度とみられます。回収のプロである銀行が回収を諦める位の債権なのですから当然いえば当然です。実務的には、ある日、サービサーから「●○銀行の有する債権について弊社が譲渡を受けたので今後は弊社にお支払い下さい」という通知が突然きます。その後はサービサー相手にどのような返済をしていくか交渉を行うことになります。銀行が不動産担保を有しているときには抵当権ごと譲渡するケースも良く見られます。その場合は、売って返す/競売に進む、など物件の処分を含めて打ち合わせをすることになります。
③について…旧国民生活金融公庫など政府系金融機関に対して期限の利益喪失した場合には、同じその金融機関に対して返済条件の折衝を行うことになります。①の保証協会と同様、遅延損害金を懸けてきます。
①、②、③とも、返済が続行できればそこで期限の利益は復活しますので(「この条件で半年いきましょう」ということになればそれまでの期間、期限の利益が生じる)資金繰りに支障がなければ、経営を続けることができます。
ただし、以前に書いた通り、保証協会、政府系金融機関ともこの事故債権分の返済を完了しなければ新規融資は受けられません。すでに借り入れ過多になっている場合や条件変更を受けている場合、どの道借りることはできないと割り切ることができれば、期限の利益喪失をして銀行と決裂しても商売の続行はできる、ということになります。

