すき家や松屋が牛丼を値下げだそうです。

 どうする?吉野家…?という感じですが、弊社のそばにはすき家も松屋もないので変わらず吉野家さんに通うことになると思います。

 デフレ、覆い隠せない状況です。

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 さて、「金融円滑化法案」が12月4日施行されました。

 当初の「モラトリアム法案」と呼ばれた時の面影は全くありません。(詳しくはこちらから過去記事ご覧ください

 今回の円滑化法案施行に伴い、同日の12月4日付で金融検査マニュアルが改訂になっています。

 金融検査マニュアルとは、金融機関向けに、債権の分類方法について書かれたもので金融機関のリスク管理のバイブルといっていいものです。「ここまでなら正常先」「これを踏み越えると要管理先」など判断の基準が示されているものです。

 従来は返済条件緩和債権について分類を下げることとなっていました。それが昨年11月の改訂で、「実効性が高く抜本的な経営改善計画」・略称「実抜計画」(「じつばつ」けいかく、または「じっぱ」けいかく)が策定されていれば「条件緩和していないものとして取り扱ってよい」=正常債権として取り扱っていい、という取扱いが可能になりました。

 また、その計画の年限も3年から「10年をめどに」という大幅な緩和が行われました。中小企業の経営改善には長期間を要するという反省に立って行われた改訂でした。

 しかし、「実抜計画」と認められるためには、

 「売上高や費用、利益の予想が十分に厳しい想定となっていること」が主な条件となっています。これも過去何回かこのブログで書きましたが、エンピツをなめた程度の計画では不足です。

 今回の円滑化法案施行に伴い、実抜計画があれば区分引き下げについて柔軟に取扱うことを継続することのほか、

 「進捗状況が1年以上順調に進捗している場合には、その計画は実抜計画として取り扱ってよい」ことが明示されました。またきちんとした計画がなかったとしても「貸出条件の変更を行った日から最長1年以内に経営再建計画を策定する見込みがあるとき」はその債権はその間、「貸出条件緩和債権には該当しない」と一歩踏み込んだものです。

 もちろん、無条件に、ということではなく、経営再建のための資源(売却可能な資産、圧縮可能な経費など)が確認でき、債務者側に計画策定の意思がある場合、ということになります。

 ここの部分だけを見ると、「申し出を受けてとりあえず条件変更を機動的に応じる。その後できちんとした計画を債務者と打ち合わせしながら作成する」という金融機関の対応も可能になるかもしれません。モラルハザードと裏表の部分ですのですぐにそのような取扱いができるかというと微妙な部分がありますが…

 道内の金融機関様からお聞きしたところによると、12月中旬に道内金融機関向けに財務局主催の説明会があるとのことですのでそのあとでさらに詳しい打ち出しがあると思われます。


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