画像は、街を歩いている途中でゴルフショップの店頭で見かけた、目玉のおやじとゲゲゲの鬼太郎のカバー。これをドライバーにかぶせてコースを回るとうまく打てるかもしれません。(ゴルフコースには魔物が棲むといいますので、「魔除け」ということで。あ、鬼太郎だとかえって挑まれるかもしれません!)今日は朝からコーヒーを三杯。眠いんです。疲れているせいか。
昨日は仕掛り案件である金融機関様においでいただきました。その案件のご説明のあと、
「いろいろネタもあるようなので定期的にお会いしましょう」と言っていただきました。
弊社としてはもちろん、再生案件のご紹介をいただきたいところですが金融機関にルートを作るというのはそんなに簡単なものではありません。
規模の大きいところであればすでに不良債権処理のパターンが確立していています。つまり、外に出すにしても依頼先はすでに固定されています。
まだそこまで行っていない金融機関についてはどこに頼んでいいのかよくわからないのでやはり弊社には依頼がこない、ということになります。
金融機関の特徴として、関係ができるまでは大変ですが一旦関係が出来上がってしまうと逆にずっと依頼が来る感じになります。(ALL or NOTHING)
さて前回ちょっと触れた、依頼主によって同じ案件でも事業再生のスキームが変わってくるのか、ということろですが、答えは、
「振れ幅は限定されるが変わる」
ということになります。
事業再生案件では、債務者・債権者・取引先・従業員などの利害関係者の調整が必ず入りますのでこのうちのどれかを完全に無視して進めることはできません。つまり、それぞれが(100%ではないにしても)同意できるスキームでないと動き出さない、ということになります。
つまり、入口は違っていても大体同じスキームが対処策として自然に浮かびあがってくるという図式になります。
しかし、しかしです。
依頼主が債務者であれば、当然私が最初に会うのは債務者です。
ご事情を伺うのに資料に目を通しながら、ワープロをたたきながら、約3時間はかかります。
その間、私は依頼主に感情移入します。
その後の関係各位との折衝では、債務者を守る目線で金融機関に接することになります。
これが、金融機関からのご依頼であれば、逆にお困りの金融機関サイドに感情移入してしまいますので、「スキーム全体のバランスをとりながら回収金額を極大化」という動きになります。
具体的に実務で「これの扱いが変わった」というものはありませんが、例えば、
経営者の自宅に抵当権がパンパンについていたとして、
債務者側からの依頼であれば、「ここを処分しても御行が回収できるところまではいきませんから抵当権実行はできるだけ勘弁してくれませんか」という折衝になりますし、金融機関側からの依頼であれば逆に「スジを通すために経営者側も血を流す、という意味で処分をお願いします」というような、そんな違いは出てくるかもしれません。
今のところはこれくらいです。
K_guncontolさん、こんなところでいかがでしょう?
実務経験がたまってきて、「こんな事例が」というものが出てきたらまたアップしたいと思います。
「わんぽち」お願いします。おかげ様でまた20位以内に復帰できました。
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筆者山崎誠の経営する事業再生専門コンサルティング会社
株式会社 スター・ターンアラウンド・パートナーズ
筆者山崎誠が運営するネット書店 「街コンのビジネス家」
筆者のブックログ「再生コンサルタントの書棚/CDケース」