【訂正あり】重大な誤りがありましたので、訂正しています。
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3月16日締め切りの確定申告がぎりぎりで終わりました。
年に1回しかしない決算の仕訳のしかたなどを忘れていて、貸借対照表(バランスシート)が合わずに難儀しましたが、AIにどこが間違っているのかを聞きまくってなんとか完了しました。
農業が76万2694円の赤字によって年金収入が帳消しになって所得税の納付はゼロ。以前は年金の源泉徴収分が還付されましたが、最近はそもそも年金からの源泉徴収がなくなっていて、還付もありません。
一方、農業の消費税は、納めた消費税(売上にかかる消費税)が10万6470円に対して、支払った消費税(仕入れと経費にかかる消費税)が14万2531円で、仕入税額控除(納めた消費税から支払った消費税を差し引くこと)により、4万6232円が還付されることになりました。
【訂正箇所】訂正を追加しました。
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衆院選のときの討論番組か何かで、食品の消費税を非課税にすると、仕入税額控除がなくなって生産者にとっては増税になると、言っている人がいましたが、そんなことはありません。赤字の場合は還付金がなくなる分だけ損になりますが、赤字でなければ損にはなりません。
税込み108円(100円+消費税8円)の食品を売るのにかかった経費が税込み55円(50円+消費税5円)の場合を考えてみます。納める消費税は8ー5=3円です。経費として支払う消費税は5円です。
食品の消費税がゼロになると、税込み55円(50円+消費税5円)の経費で100円の食品を売ることになります。納める消費税はゼロ、経費として支払う消費税は5円です。
納める消費税が3円なのかゼロなのかが違うだけで、生産者の利益は100ー55=45円、支払う消費税は5円で変わりません。
【訂正】
税込み108円の食品の代金として8円の消費税を受け取っていますが、仕入税額控除で経費の消費税5円を差し引いた3円しか納めないので、差額の5円が手元に残ります。経費の消費税が返ってくるのと同じです。
食品の消費税が非課税のゼロになると、仕入税額控除がなくなって、経費として支払った消費税が返ってこなくなるので、事実上の増税になります。
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どちらにしても、複雑で理解が困難な消費税や給付付き税額控除ではなく、シンプルで直感的にわかりやすい税制にしてもらいたいものです。
【追加】
農家の場合ですが、税込み1080万円の売上があるとします。9〜12月に出荷した米の代金として1080万円(1000万円+消費税80万円)を受け取ります。年末までにかかった経費が税込み550万円(500万円+消費税50万円)だったとします。翌年3月に申告納税する消費税額は売上の80万円ー経費の50万円(仕入税額控除)=30万円です。経費の消費税額50万円が手元に残るので、経費として支払った消費税が返ってくるのと同じことになります。流通業者、小売業者についても同様、経費分の消費税は仕入税額控除で返ってきます。
消費者が米を買うときに支払った小売価格の8%の消費税の合計額を生産者、流通業者、小売業者が分担して国に納めるのですが、消費者が支払った分をまるまる納めるのではなくて、それぞれが経費として支払った消費税額をいわばピンハネしています。食品の消費税がゼロ(非課税)になると、消費者が支払った消費税からのピンハネがなくなる(経費として支払った消費税が返ってこない)ので、生産者、流通業者、小売業者にとっては事実上の増税になります。
<クラウド円簿青色申告の貸借対照表の画面。これをAIに見せてどこが間違っているかを教えてもらいます>
