その5は、多発に関する表記上の細かいルール。
細かいところはおいておいて、重要なことを
右・左のある臓器の両方に癌がある場合、別々にTNM分類/ステージングを行う。
ただし、明らかな転移と判断した場合は除く。
左右といっても当てはまるのは、肺や乳腺のことであって、左葉と右葉があるからといって、甲状腺や肝臓、前立腺はそういうことはしない。それらは一つの臓器であるから。
また、左右があっても、卵巣や卵管は別々に評価したりしない。(下記参照)
また、同一臓器内に多発している場合は、最も進行した腫瘍についてTNM分類を行う。
特に管物(食道~肛門まで)の場合、多発しているからといって誇らしげに複数のTNM分類を行わないこと(恥ずかしいので)
ただし、食道と胃に別々の癌があるような場合はもちろん別々にステージングする。
卵巣・卵管・肝臓では多発していること、そのものがT因子の要素となる。
臓器内の転移結節であるかどうかは無関係。
(以上、General rule終わり・・・つぎはGeneral ruleではないが、補足ルール)