こんにちは。遺産相続トラブルサポートです。

 

 

遺言といえば「不動産を長男に、預貯金を長女に」などのように具体的に遺産を誰に何をあげるかということを中心に考えられると思います。

 

しかし、子自身もそれぞれ持ち家をもっているときなど実家の処分に困ってしまうこともあります。また、現預金と異なり不動産や株や投資信託などの金融商品は価値がわかりにくく、また相続人が株や投資信託に興味があればいいですがそうでないケースもあります。

 

証券会社とのやり取りに慣れていればいいのですが、そうでなければ銀行以上に敷居が高いなど面倒に思うこともあります。また、株など銘柄で分配をすることに実質的な差が出てしまうケースもあります。

 

そして、昨今遺言を残す人たちの意識も少し変わったように思います。

「終活」の影響もあるのかもしれませんが、断捨離という意識のもとなるべく遺産にしても何も残さないという意識があります。

 

ただ、何も残さないというのは財産を使い切ってしまうということや、相続人には残さずにすべて寄付するということではありません。

 

モノとして残さない。

 

つまり、すべて現金化してその現金を分配するということです。

 

このように、財産の全部あるいは一部を売却してそのお金を相続人に割合を指示して分配するというのが「清算型遺言」という形式です。

 

すべての財産をお金に換えるということもできますし、そうでなく例えば事業を継いだ長男には事業用の資産を相続させてほかの財産は売却してほかの子ども達で割合を決めて分配するというようなこともできます。

 

 

遺言執行者を

 

この清算型遺言の場合には必ず遺言執行者を選任するようにしましょう。

 

遺言執行者とは遺言者が亡くなった後に遺言の内容を実現する相続人全員の代理人です。

 

遺言執行者が選任されていなければ、相続人全員の協力のもと相続財産を売却していく必要がありますが遺言執行者が選任されていればその遺言執行者が単独で手続きを進めていくことができます。

 

不動産の場合、遺言者から相続人への相続登記から、不動産の売買契約、売買後の買主への名義の変更まで代理権が認められます。

 

遺言執行者には特段必要な資格はありませんので、相続人のお一人を指定することもできます。ただ、相続人間で不仲な人がいる場合など紛争になりそうな場合などは弁護士などの専門家にお願いしたほうが手続きはスムーズにすむかと思います。

 

また、遺言執行者は遺言者が死亡後、銀行手続きなどの分配処理のほか相続人の特定、遺産目録の作成及び相続人への配布などの職務がありますので、ご自身が遺言執行者に選任されている場合にも専門家のサポートを上手に使って速やかに遺産の分配をうけるようにすることをおすすめします。

 

こんにちは。遺産相続トラブルサポートです。

 

 

亡くなった方が遺言を残されていないうえに法定相続分と異なる遺産の分け方をするのであるならば、遺産分割協議が必要です。

 

そして、その遺産分割協議が正式に整ったものだと書面に残したものを遺産分割協議書と言います。

 

遺産分割協議書は合意の内容を書面に残すものですので遺産分割協議が整うことのほうがはるかに重要です。

 

今回は遺産分割協議をするにあたり遺産分割の方法についてお話します。

 

遺産分割の方法

 

①相続人の特定

遺産分割は相続人全員が特定して相続人全員が同意しなければなりません。

そして、相続人は亡くなった方の出生から死亡に至るすべての戸籍を集めて特定します。

 

②遺産の特定

さらに、相続人の特定とともに亡くなった方の遺産の特定も必要です。銀行の預金通帳だけではなく、最近は通帳のないネットバンクやネット証券を利用されている方もいらっしゃいますので、故人のPCなども調べたほうがいいでしょう。反対に相続人の知らない債務などもあるかもしれませんので、通帳で引き落としの確認や故人あての郵送物などもチェックをしましょう。

 

③遺産分割協議

相続人と遺産の特定ができればいよいよ遺産をどのように相続人間で分けるかの協議をします。

 

遺産分割協議の方法としては

①現物分割

②代償分割

③換価分割

があります。

 

遺産分割3つの方法

 

故人の遺産の中には分けにくいものや、無理に分割すると使いにくくなったり、価値を下げてしまったりするものもあります。

 

ただ、分割しづらいからといって遺産を共有にしてしまうと、財産処分が難しくなったり、相続人同士での争いの種となったりする可能性もあります。

 

そこで財産の性質や相続人間の事情を踏まえて遺産分割協議をすることが必要です。

そして、その際には遺産分割の3つの方法を検討し柔軟に対応することが必要となってきます。

 

①現物分割

現物分割とは遺産をそのままの状態で相続人間の協議に伴い分割するもっとも一般的な方法です。

 

例えば長男は不動産。二男はA銀行の預貯金。長女はB銀行とC証券会社に預けている有価証券等などと分配することです。

 

②代償分割

代償分割とは相続人の一人がある財産を取得するかわりに財産をもらう相続人が自身の財産から他の相続人に代償として金銭等を支払うことです。

 

例えば、長男が不動産を取得するかわりに二男と長女に200万円ずつ支払うというケースです。

 

これはある一人が遺産のすべてを相続するとか、不動産の価値が他の預貯金等の額に比べて多額な時に相続人間の不公平を解消することに有益です。

 

③換価分割

換価分割とは遺産の全部、または一部を換価、つまり分配しやすいお金に換えてそのお金を相続人間で分けるという分割方法です。

 

遺産にあまり思い入れがない場合や分割しにくい有価証券などを分割する際に有効です。

 

 

上記3つの手法を考えるうえではやはり遺産のそれぞれの価値を正確に把握することが必要です。

 

特に不動産などは市場価値を把握することが難しいので専門家も交えて協議を進めることをお勧めします。

こんにちは。遺産相続トラブルサポートです。

 

 

前回までに終活についてお話をさせていただきました。

 

終活で大事なことは、①これからの生活を考えて、②そのために必要な人生設計、資金計画をたて、なおかつ、③残された遺族のことを考えることです。

 

前回までは①、②についてお話をさせていただきました。

今回は③について、特に遺言についてお話をさせていただきます。

 

 

終活>遺言

 

終活と聞きますと、どうしても「遺言」を思い浮かべてしまいがちです。

しかし、終活ということを①ご自身の人生の生き方を再考すること、と②残されたご家族のことを考える、という二つの側面で考えるならば、終活は遺言を内包します。

 

つまり、終活をするうえで、役立つツールとして遺言を活用するというイメージであり、終活=遺言ではないのです。

 

例えば信託や生命保険なども終活、つまり残された遺族の方々に思いを伝えるためのツールであり、それをどういう風に組み合わせるのかをオーダーメイドで作成していくのが終活であるといえます。

 

 

遺言を作成するうえで大切なこと

 

遺言の作成の仕方と聞くと、自筆証書遺言にするか、公正証書遺言にするか。あるいは、遺言を遺言たらしめる要件のこと。そして、「こんな人は遺言をかきなさい」といった記事が目立つと思います。

 

しかし、終活はもっとメンタルにかかわる話からスタートします。

 

ですので、終活の一環としての遺言もそうですが、財産の分け方だけを考えるなどの時にもぜひ遺言を残すうえでの考え方をお話ししたいと思います。

 

1)財産の棚卸

終活を進めている方ならすでにご自身の財産の把握はしていらっしゃるかと思います。

遺言から作成される方は、まずはご自身の財産を一つ一つ点検をしてそれが今、どれくらいの価値があるのかということをノートに書いてみることからお勧めします。

 

2)誰に何をあげたいのかを考える

財産の棚卸ができたら、これからどれくらい残りの余生に使うかであろうかを試算しましょう。そして、残りの財産を誰にどのように残してあげたいのかを考えましょう。

 

妻には生活するための自宅と、生活費として預貯金を。

長男は事業を継いでくれているから事業用の不動産と預金を。

長女は長男に不動産をあげたから預貯金と有価証券。

 

など、残されたご家族のためにどうしたいのか、きちんと理由をつけて考えてみましょう。亡くなった後に効力が発生する遺言には当然自らの言葉でなぜこのように遺産をわけるのかお伝えすることはできません。

 

ですので、可能であれば遺言の末尾(「付言」といいます)でなぜこのような遺言を残したのか記しておけばご家族の方も迷うことはありません。

 

今回は終活の一環として遺言の書き方についてお話をいたしました。

 

遺言は一度書いても撤回も書き直しも可能です。事情が変わればかえたらいいのです。

終活からスタートすると遺言もまとまりがでます。

 

 

ぜひ一度専門家にご相談ください。

こんにちは。遺産相続トラブルサポートです。

 

 

 

前回は終活について総論的なお話をさせていただきました。今回はもう少し具体的な話として、不動産に関する終活についてお話をしていきたいと思います。

 

不動産は相続財産の約7割を占めるといわれています。

それくらい個人の方の財産では不動産が主となっています。

 

賃貸の方、持ち家の方、そして収益不動産をお持ちの方それぞれ財産の処分については異なっていますが、財産という側面ではなく、安心して過ごせる場所としての視点でも考えてみましょう。

 

どのように過ごしたいのか?

 

終活で不動産のことを考えるうえで一番重要なことはどこでどのように過ごしたいのかということです。

 

元気なうちは今のご自宅でも大丈夫でしょう。

しかし、ご自身に介護が必要になったら?

認知症になったら?

 

老いは誰しもにも訪れる当たり前のことです。ただ、この当たり前のことに目を背けず、ご自身の思うとおりに健やかに過ごしていっていただきたいと思います。

 

持ち家であれば、その家に住み続けるというのが第一の選択肢でしょう。介護が必要になれば生活しやすいようにリフォームをすることも考えられます。

 

反対に、今の間に不動産を手放すという方も増えています。

 

お子様たちもそれぞれ家庭を持ち家を持つと、家を残しても負担になるという方も増えているのが事実です。

 

終活の一環として生前に処分をしてしまい、高齢者マンションなどに住み替えをされる方も数多くいらっしゃいます。

 

まずは、どのように過ごしたいのか。これをご自身で考えご家族と相談されることをお勧めします。

 

また、これから老いを重ねていくにあたって生活に不便でないかという点も重要です。

近くに、病院、スーパーなどの生活施設があるのか?

戸建てでは階段の昇り降りが厳しくなってきた。

 

また、これからの生活費という視点も忘れることはできません。

 

現在の収支を考え将来的に施設に入ることを視野に入れているならば、事前に不動産を売却し資金化しておくことも検討する必要があります。

 

なぜなら認知症になり判断能力がなくなってしまうと不動産を簡単に売却することができなくなるからです。いざ売却するには家庭裁判所に成年後見人選任の申し立てをしてさらに成年後見人がから居住用不動産の売却の許可の申し立てを家庭裁判所にしていただかなければなりません。

 

 

周りの親族などに迷惑をかけたくないという優しいお気持ちがあるならば不動産という大きな財産についてもどうするべきなのか、ご自身の今後のライフプランに則ってぜひご家族とご相談して決めていってください。

こんにちは。遺産相続トラブルサポートです。

 

「終活」という言葉を耳にすることが増えてきました。

 

 

 

 

なんとなく自分もしておいたほうが良い気はするものの、具体的にどのように進めていけばいいのかわからないという方も多いのではないでしょうか。

 

今回は終活について終活の全体像からご説明したいと思います。

 

終活とは?

 

「終活」という言葉が世にでてきたのは平成21年ころと言われています。

 

40代~70代を対象にした終活に関するアンケートでは平成28年時点では「終活」という言葉を聞いたことがある方は4割ほどでしたが、平成30年になると「終活」という言葉を聞いたことがあるという方は7割にも増えていたそうです。

 

「終活」=「遺言」??

 

よく終活という言葉を聞くと「遺言なんて私には残す財産もないから関係ない」という方もいらっしゃいますが、それは間違いです。

 

遺言は終活をするうえでの一つのツールではありますが、けしてイコールではありません。

 

終活を実現するための一つの手法として遺言を利用することも考えられるという関係です。

 

ですので、考え方としては終活>遺言というイメージになります。

 

では終活とはいったい何のか?

 

終活とは二つの要素から構成されています。

 

まず、ご自身が①「今後、どのようにして有意義に人生を過ごすか考える。」ということと

②「亡くなった後、家族に不要な負担を負わせないためにどうするか考える。」ということです。

 

遺言は②の部分に特化したツールであるといえますが私たちは①の点について皆さんに特に考えてほしいと考えています。

 

つまり、今までの人生を見直し、これからの余生をまずご自身が楽しんで暮らせるように考えてもらうことこそ終活の一番大事な点だと考えているのです。

そして、ご自身のことを考えた後にご自身のご家族のために何ができるのかを考えてください。

 

 

終活を考えるうえで大事なこと

 

終活を考えるうえで次の3つを根本において考えてください。

①     自助 自分で自分を守る

②     共助 助け合いの精神

③     公助 公的機関から受けるサービス

特に一番大切なことは②の共助です。終活を考えるうえでは家族との適切なコミュニケーションが必要です。

 

といいますのも、例えばご自身に介護必要になった時、そして認知症などで意思表示をすることができなくなってしまったときなど、ご自身でどのような生活を送りたいのか。これをご家族にお伝えしておかなければ残されたご家族も迷いますし、下手をすればそのことで親族間の対立を生むということもよくあることなのです。

 

 

今回は終活を考えるうえでの根本についてお話をさせていただきました。

 

しかし、具体的にどうすればいいか。確かに数多くの本なども出ていますが、どれもあなた自身に適応するわけではありません。

 

 

 

終活は人それぞれの人生の数ごとに、まさしくオーダーメイドのプランです。

適切な知識を身に着けて適切な専門家のアドバイスをうけて作っていくことが必要です。

 

こんにちは。遺産相続トラブルサポートです。

 

相続が発生し、被相続人に遺産があった場合、その遺産の分配の方法を相続人間で話し合うことを遺産分割協議といいます。

 

 

遺産分割の方法には3つの方法があります。

①     現物分割

②     代償分割

③     換価分割

の3つです。

 

今回は③換価分割について解説します。

 

換価分割とは

 

換価とは資産を現金化することをいいます。

 

ですので、換価分割とは「不動産などの遺産を現金化してそれを相続人間で分配する」遺産分割の方法であるといえます。

 

例えば、相続人が不動産を活用する術を持たず、早々に売却をしようと考えているとします。

 

この場合、代表相続人が不動産を取得して売却をしてお金に換えます。そしてそれを相続人に分配する。これが換価分割です。

 

 

換価分割の注意点

 

換価分割をする場合には必ず遺産分割協議書に「金銭に換価し相続人間で分配する」旨を記載しましょう

 

この文言があることで、相続人間の資金の動きが遺産分割であることを証明することになります。

 

反対に上記の文言がなかった場合どのようになるのかを考えてみます。

 

代表相続人Aが不動産を取得し、それを売却し3000万円に現金化しました。

それをA、B、C3人で1000万円ずつ分けるとします。

 

不動産の売却資金は当然のことながらAが受け取ります(通常なら口座振り込み)。そしてそれをBとCの口座に1000万円ずつ振り込みました。

 

ここで、上記の文言が遺産分割協議書の中で盛り込まれていなければ、税務署は

A→B

A→C

それぞれ1000万円の贈与とみなし、贈与税がかかってきます。

 

譲渡所得税の申告

 

では、不動産を売却した時に譲渡益が出た場合、つまり、買った時より売却した価格が高く利益が出た場合には譲渡所得税の申告が必要となります。

 

この譲渡所得税の申告は売却益が出た相続人それぞれが申告する必要があります。

 

換価分割では、あくまで手続きの便宜上代表相続人にするのであり、売却による利益は各相続人が受け取ることになるからです。

 

もっとも譲渡所得税は売却で利益が出ている場合に申告する必要がありますが、利益が出ていない場合には申告する必要はそもそもありません。

利益が出ているか出ていないかの判断は取得価格が根拠となりますので、相続財産を取得した時の売買契約書を遺産の中から必ず探すようにしてください。

 

売買契約書等当時の購入価格を証明する書面がない場合には、売却価格の5%しか購入価格に計上できませんので、注意が必要です。

 

このように換価分割は遺産分割の中でも現物分割などと異なり税務上の取り扱いがデリケートであるといえます。

 

不動産会社や税理士、税務署などのアドバイスをうけながら手続きをすすめるようにしてください。

こんにちは。遺産相続トラブルサポートです。

 

前回は遺産相続手続きを銀行にいらした場合について説明しました。

 

今回は銀行ではない専門家。いわゆる士業に遺産承継手続きを依頼した時のながれについてお話させていただきます。

 

 

ちなみに士業とは弁護士、司法書士、税理士、行政書士など「士」とつく専門家のことをいいます。

 

武士の士ですから、「さむらいぎょう」と言ったりもします。

 

相談・手続きの依頼

 

相続手続きを依頼する士業の事務所に連絡をして予約をとって相談に行きましょう。

予約なしにいくと、専門職がいないときもありますので、必ず予約をしていくことをお勧めします。

 

予約の際に相続手続きの相談に行きたい旨と、必要な書類等を聞いておきましょう。

 

戸籍等、すでに手元にあればそれを持参すればいいですが、無ければないで問題はありません。

 

あとは財産関係のわかる不動産の登記事項証明書や固定資産税の納税通知書など不動産の所在が分かるものや、預貯金などの通帳、金融機関から送られてくる取引報告書などをもっていくと相談は進みやすくなります。

 

相談に行って聞かれるのが、亡くなった人との関係、大まかな親族関係、財産などです。

そして、遺産の分け方など決まっていればお伝えしてください。

 

相続手続きの見積もりなども依頼しておけば安心でしょう。

 

士業に依頼した場合の相続手続きの報酬についてはおおむね銀行に依頼した場合の半額などになるケースが多いです。

 

見積もりを提示してもらい金額に納得したら委任契約を締結し、実際の手続きをすすめてもらえます。

 

あとは、手続き完了まで士業の先生にお願いしていたら遺産分配までしていただけます。

 

 

どの士業にたのむか

 

遺産承継手続きをしている主な士業は、弁護士、司法書士、行政書士などです。

 

相続人間に争いがあるなら弁護士、不動産があるなら司法書士などで選択することが可能です。もっとも、不動産があっても行政書士の中には司法書士とパートナーシップを組んでいる方も多いのでワンストップで対応していただけるケースもあります。

 

また、相続税の申告があれば税理士を紹介してもらえるなど、士業特有のネットワークをそれぞれお持ちの方々が多いです。

 

もっとも、費用の点でいうならおおむね 

弁護士>司法書士>行政書士

といった順番になることが多いように思いますが、一概には言えません。

きちんと見積もりを提示してもらい、信頼できる士業の方と委任契約を結ぶようにしましょう。

 

また、迷ったときにはどなたかに紹介をお願いすることもいいでしょう。

同じ手続きで悩まれた方が身近にいれば、その時に依頼した専門家の方をご紹介してもらうのもいいでしょう。

 

 

こんにちは。遺産相続トラブルサポートです。

 

相続手続きで一番多いのは銀行や信用金庫での預貯金の相続手続です。

 

 

最近ではいわゆるメガバンクや信託銀行だけではなく、地方銀行でも相続手続きのサポートをしてくれます

 

いわゆる遺産承継や遺産整理といわれるパッケージ商品です。

 

今回は銀行に遺産相続手続きを依頼した場合のメリット・デメリットについてお話をさせていただきます。

 

メリット

 

銀行に遺産承継業務を依頼した場合のメリットについてまずお話させていただきます。

 

銀行は一番身近な金融機関といえます。ですので、任せておけば安心という安心感が大きなメリットになるでしょう。

 

また、一度お願いすれば、司法書士や税理士を紹介してもらえるなど銀行を中心とした大きなネットワークを利用できることも大きな魅力です。

 

もちろん、遺産承継業務を依頼したら最低限の相続人への連絡はするものの、戸籍調査や財産の調査、遺産分割協議書の作成、そして、各金融機関への届け出もしてもらえます。

 

戸籍を収集するための役所への訪問や、各種手続きでの金融機関への訪問、連絡は基本的に平日の9時から17時までです。

 

お仕事をしている人、日中忙しい人には遺産承継業務を利用することがおすすめです。

 

デメリット

 

では、銀行に遺産相続手続きを依頼した場合のデメリットを考えてみましょう。

 

銀行に遺産相続手続きをした際のデメリットは一つです。

それは圧倒的に費用が高額であるということです。

 

詳細は各銀行のホームページなどにも記載されていますが、おおむね債務控除前の相続税評価額より算定します。

 

最低報酬額 110万円(税込み)

 

①その銀行に預けている遺産の総額の0.22%

②そのほかの銀行に預けている遺産は下記の割合によります。

5,000万円以下の部分        2.20%

5,000万円超1億円以下の部分        1.65%

1億円超2億円以下の部分 1.10%

2億円超3億円以下の部分 0.88%

3億円超5億円以下の部分 0.66%

5億円超10億円以下の部分             0.55%

10億円超の部分  0.33%

 

最低報酬額が110万円とは、①と②で算定した報酬額が110万円に満たなかった場合には報酬でも最低で110万円報酬を支払わなければならないということです。

 

また、司法書士や税理士等の専門家費用や戸籍の収集に必要な実費等、不動産の名義変更にかかる費用等は別途必要となります。

 

確かに、税理士や司法書士などの専門家の知り合いがいない人たちから見れば銀行にお願いをすればすべて専門家を紹介してもらえ手続きが進んでいくということは大きなメリットにはなります。

 

他方で、1000万円ほどしか遺産がないにもかかわらず最低報酬の110万円を支払わなければならないという費用については大きなデメリットといえます。

 

今回は銀行に遺産相続手続きをいらした場合のメリットとデメリットについて説明しました。

 

銀行以外にもこのような遺産相続手続きを代理で行う専門家もいますので、比較検討の上依頼されることがよろしいかと思います。

 

 

 

こんにちは。遺産相続トラブルサポートです。

 

遺産分割協議の前提として正しい遺産の総額の把握は必須です。

今回は金融機関の残高証明についてご説明します。

 

 

 

残高証明とは

 

残高証明とは預入者がその金融機関に預けている資産の総額を預入金融機関が証明する書面です。

 

どの口座というように、口座を指定することも可能ですし、証明をする日付も指定することができます。

 

ですので、遺産分割協議や相続税の申告に当たっては、その金融機関に預けている資産のすべてを、被相続人死亡時の日付で申請することによって遺産の資産価値を把握することができます。

 

 

残高証明の取得方法

 

残高証明の申請は金融機関ごとにする必要があります。

 

各金融機関に預金者が死亡したことを連絡した際に、ついでに残高証明を発行してほしい旨お伝えしましょう。

 

金融機関ごとに各支店で取り扱っている場合もあれば、相続手続きを専門に行う部署があるなど取り扱いもまちまちなので、まずは預け入れている支店に連絡をして説明を受けたほうがいいでしょう。

 

連絡は電話で十分です。支店窓口が相続手続きを担当していない場合でも、相続専門部署の電話番号なども教えていただけます。

 

連絡の際に先ほども申し上げたとおり、残高証明の申請もしたいことを申し上げていただければ残高証明の申請用紙や必要書類案内を相続手続きの書類とともに郵送していただけます。

 

残高証明申請に必要な書類

 

残高証明申請に必要な書類は各金融機関ごとに異なりますので金融機関に確認するようにしてください。

 

しかし、おおむね以下の書類が必要となります。

 

・被相続人出生~死亡のすべての戸籍、除籍、原戸籍等

 →戸籍にかわり法定相続情報でも対応可能

・相続人の戸籍

・相続人の印鑑証明書

・相続人の身分証明書(運転免許証・マイナンバーカードなど)

 

 

三井住友銀行の場合

 

金融機関ごとに取り扱いが異なる相続手続ですが、参考に三井住友銀行での手続きをご紹介します。

 

三井住友銀行は相続手続き専門の部署があります。

また、おいそがしい相続人の方々をサポートするサービスも提供されています。

 

また、最初の連絡はwebからでも可能です。

 

ただ、三井住友銀行は残高証明については各支店窓口での請求となりますので、申請用紙はお近くの支店でもらうようにしてください。その際に残高証明を申請するにあたって必要な書類を確認して準備しましょう。

 

必要書類の準備ができたら残高証明を窓口にて申請すれば手続きは終了です。

書き方などもその際に丁寧に教えていただけます。

 

ただ、支店の窓口の混雑具合では申請手続き完了まで1時間以上時間がかかるケースもありますので、予約をとっていたほうが待ち時間は少なくすみます。

 

そして、おおむね申請してから1週間ほどで残高証明が郵送されてきます。

 

以上、今回は遺産を確定させるための残高証明の申請手続きについて解説いたしました。

 

金融機関も丁寧に説明してくれますのでご自身で手続きをすることは可能です。ただ、窓口での待ち時間などもありますので、お忙しい方は相続手続きの専門家にご依頼されたほうが良いかもしれません。

 

こんにちは。遺産相続トラブルサポートです。

 

 

日本人の8割以上の人がなんらかの生命保険に加入しているといわれています。

 

生命保険のうち死亡保険については受取人固有の権利ですので、死亡保険金の受取人が単独で保険金の請求をすることができます。

 

しかし、生命保険のうち入院保障や入院一時金などのいわゆる医療保険については遺産分割の対象となります。

 

被相続人の方がなんらかの医療保険に加入していて、入院して病院で死亡した場合など医療保険の請求の対象となります。

 

今回は、医療保険請求の手続きについて解説します。

 

死亡保険との違い

 

上述した通り、死亡保険の場合は遺産分割協議の対象となりません。

なぜなら、死亡保険金は保険契約者と生命保険会社との間で被保険者が死亡した場合に保険金の受取人を指定するという固有の保険契約を結んでいるからです。

 

他方、医療保険の受取人はおおむね保険契約者本人です。

 

これは、死亡保険金が遺族の生活を支えるためという性質のものであるのに対し、医療保険が本人の医療費や生活費の補填をするためのものであるという性質の違いによるからです。

 

そして、入院保障や手術保障などの保険金を本人が請求する前に亡くなってしまった場合本来本人に帰属するはずであった保険金請求権が相続人に引き継がれることとなります。

 

医療保険請求手続き

 

では、具体的な手続きについて解説します。

 

まずは、保険金請求について加入している保険会社に連絡をします。

死亡した旨、医療保険を請求したい旨をお伝えすると後日必要書類案内や記入書類が送付されます。

 

ただ、上記の通り医療保険は遺産分割の対象となりますので、取得する人が請求したほうがいいでしょう。

 

ただ、具体的な保険金額については保険会社が入院日数や傷病や手術の内容について調査をして決定しますので具体的な金額については入院証明書や死亡診断書などの必要書類を提出した後に決定しますので、具体的な金額がわかり次第遺産分割協議をしたほうがいいでしょう。

 

また、入院日数や保険金額によっては保険会社によって簡易な手続きで保険金請求ができるケースもあります。保険会社と相談しながら必要な書類を収集してください。

 

また、法定相続通り医療保険金を受け取るにしても代表相続人を一人選定し、その一人の口座に振り込まれることが一般的な手続きとなっています。遺産でもめるようなケースでない場合は相続人全員の印鑑などがなくても請求することができます。

 

今回は医療保険の性質と一般的な手続きについて説明しました。

 

 

医療保険は遺産分割協議の対象となり、また保険金の受取金額も保険会社任せになる部分もあります。

 

契約内容については思っていたより少額になる可能性もあります。

 

医療保険について支払額が想定以上に少なかった場合、保険会社相手に訴訟をすることも考えられます。

 

弁護士に相談することによって正しい保険金額が支払われる可能性もありますので不安に思われる方は一度ご相談ください。