こんにちは。遺産相続トラブルサポートです。
遺言といえば「不動産を長男に、預貯金を長女に」などのように具体的に遺産を誰に何をあげるかということを中心に考えられると思います。
しかし、子自身もそれぞれ持ち家をもっているときなど実家の処分に困ってしまうこともあります。また、現預金と異なり不動産や株や投資信託などの金融商品は価値がわかりにくく、また相続人が株や投資信託に興味があればいいですがそうでないケースもあります。
証券会社とのやり取りに慣れていればいいのですが、そうでなければ銀行以上に敷居が高いなど面倒に思うこともあります。また、株など銘柄で分配をすることに実質的な差が出てしまうケースもあります。
そして、昨今遺言を残す人たちの意識も少し変わったように思います。
「終活」の影響もあるのかもしれませんが、断捨離という意識のもとなるべく遺産にしても何も残さないという意識があります。
ただ、何も残さないというのは財産を使い切ってしまうということや、相続人には残さずにすべて寄付するということではありません。
モノとして残さない。
つまり、すべて現金化してその現金を分配するということです。
このように、財産の全部あるいは一部を売却してそのお金を相続人に割合を指示して分配するというのが「清算型遺言」という形式です。
すべての財産をお金に換えるということもできますし、そうでなく例えば事業を継いだ長男には事業用の資産を相続させてほかの財産は売却してほかの子ども達で割合を決めて分配するというようなこともできます。
遺言執行者を
この清算型遺言の場合には必ず遺言執行者を選任するようにしましょう。
遺言執行者とは遺言者が亡くなった後に遺言の内容を実現する相続人全員の代理人です。
遺言執行者が選任されていなければ、相続人全員の協力のもと相続財産を売却していく必要がありますが遺言執行者が選任されていればその遺言執行者が単独で手続きを進めていくことができます。
不動産の場合、遺言者から相続人への相続登記から、不動産の売買契約、売買後の買主への名義の変更まで代理権が認められます。
遺言執行者には特段必要な資格はありませんので、相続人のお一人を指定することもできます。ただ、相続人間で不仲な人がいる場合など紛争になりそうな場合などは弁護士などの専門家にお願いしたほうが手続きはスムーズにすむかと思います。
また、遺言執行者は遺言者が死亡後、銀行手続きなどの分配処理のほか相続人の特定、遺産目録の作成及び相続人への配布などの職務がありますので、ご自身が遺言執行者に選任されている場合にも専門家のサポートを上手に使って速やかに遺産の分配をうけるようにすることをおすすめします。















