相続人が海外にいる場合、相続手続きを進める上でトラブルになる事例が多くなります。
相続人が海外にいる場合の注意点や対応方法についてご紹介します。
相続人が海外にいると何が大変?
相続人が海外にいるとどのような点が大変なのでしょうか。具体的に解説します。
配分が難しいケースが多い
相続人が子供二人で一人は近所に住んでおり、一人は海外に住んでいるケースでは近所に住んでいる子供の方が頻繁に会っており、財産を等分に配分することに違和感を感じることが多くあります。
特に親を介護しているケースでは介護の負担が大きければ大きいほど同じ配分になることを違和感を覚えるケースが多くなります。
相続人が海外に住んでいるケースでは何度も話し合いをすることは難しいでしょう。
配分で揉める可能性がある場合は遺言を作成し、配分を明確にしておくなど対策をしておきましょう。
金融機関の手続きが難しい
金融機関の手続きは相続人全員が署名捺印して提出する必要があります。
相続人が海外に住んでいる場合、国際郵便などを使って書類を回付していく必要があります。
また、金融機関の書類は細かい点も不備が許されないため、何度も書類をやり取りすることになるケースもあります。
また、住民票を海外に移しているケースではサイン証明や在留証明を取得する必要があります。
不動産を相続した場合の注意点
海外の相続人が不動産を相続した場合、特に注意が必要です。
不動産を売却した場合
日本に住んでいない非居住者が売却する場合、購入者が非居住者に変わって10.21%を源泉徴収税として納付し、残りの89.79%を売主に支払う制度となっています。
非居住者が不動産を売却する場合、通常よりも複雑な手続きが必要となるため、注意が必要です。
投資用不動産を相続した場合
海外の相続人がアパートや駐車場などの投資用不動産を相続した場合も注意が必要です。アパートや駐車場などの投資用不動産を相続した場合、定期的な収入が入るため、毎年の確定申告が必要です。
海外に住む非居住者が確定申告をする際は納税管理人を選定し、代わりに納税の手続きをしてもらう必要があります。納税管理人は個人や法人を指定することができますが、自分で郵送や一時帰国して納税することはできません。
日本国内に住んでいる相続人が相続するよりも、毎年の確定申告の手間が増えるため、その点も考慮して財産を配分する必要があります。
ただし、海外の相続人が現金を相続した、国内の相続人が不動産を相続した場合、納税資金不足が発生する場合もありますので、注意が必要です。
















