今日は晴れのち曇り、というか、午後になってはっきりとしない天気になった。日中の気温は19度から24度。
国会の様子を見ていると会議を避けるというか、できるだけ短くしようといった傾向を感じる。議論してよりよい結論を得る、ということではなくて、内輪で決めたことを押し通す、といった流儀を感じるのである。
それに関連して思い出したことを一つ。
憲法第53条に「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない」とあり、それに基づいて2017年6月22日に「森友問題、加計問題」をめぐって、そして2021年7月16日に「新型コロナウイルス対策」をめぐって、時の内閣は臨時国会の召集を求められたことがあった。ところが内閣はそれを無視した。
「ねばならない」という義務なのに、無視するのは遵法精神の欠如である。おそらく期限の規定が盛り込まれていないためにこういう逃げ道があるわけで、悪例にならないためには、53条の後段は例えば「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、10日以内にその召集をしなければならない」といったように期限を明記した「改正」をする必要があるのではないか。憲法条文の脱法的な解釈や運用を防ぐために、権力者への縛りはほどよくきつくしておかなければならない。