2024年7月末に厚生労働省が「遺族年金」改正を検討していることが発表されました。
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私が注目する改正ポイントは3つ
(1)18歳以下の子のいない夫婦の遺族厚生年金は5年間のみ
(2)子がいる場合、子が18歳到達年度まで遺族厚生年金はもらえるが、以降はなしになる
(3)中高齢寡婦加算・寡婦年金ともに廃止
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(1)18歳以下の子のいない夫婦の遺族厚生年金は5年間のみ
現状、厚生年金加入のサラリーマンの夫が亡くなった場合、妻に支給される厚生年金に差があります。
・夫が亡くなった時点で30歳未満の子のない妻は5年間
・夫が亡くなった時点で30歳以上の妻は一生受け取れる
また厚生年金加入のサラリーマンの妻が亡くなった場合、夫に支給される厚生年金の条件も妻よりも厳しいものです。
・妻が亡くなった時点で55歳未満の夫はもらえない
・妻が亡くなった時点で55歳以上の人はもらえるが、55~59歳まで支給停止。
これらをひっくるめて「18歳以下の子のいない夫婦の遺族厚生年金は5年間のみ」と改正されるようです。
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(2)子がいる場合、子が18歳到達年度まで遺族厚生年金はもらえるが、以降はなしになる
今度は18歳以下の子のある夫婦の場合です。
現状は、子が18歳到達年度まで遺族基礎年金に加えて、遺族厚生年金がもらえます。
子が18歳到達年度を過ぎても、妻は遺族厚生年金を一生もらい続けることができます。
これが「子がいる場合、子が18歳到達年度まで遺族厚生年金はもらえるが、以降はなしになる」と改正されるようです。
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(3)中高齢寡婦加算・寡婦年金ともに廃止
現状の遺族厚生年金では、妻が40歳から65歳になるまでの間「中高齢寡婦加算」という手当が年額約60万円上乗せされます。
条件は↓のいずれかに該当する妻です。
・夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻
・子が18歳到達年度の末日に達したため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき
国民年金でも、妻が40歳から65歳になるまでの間「寡婦年金」というつなぎ年金が受けることができます。金額は、夫が受給できたであろう国民年金の4分の3です。
これが「中高齢寡婦加算・寡婦年金ともに廃止」と改正されるようです。
その他の改正点)収入制限の撤廃
遺族年金には、受給者の収入制限があります
前年の収入が850万円未満または所得が655万5千円未満であること
↑この収入制限が改正により撤廃されるようです
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FPがライフプラン相談(おもにキャッシュフロー作成)をする際、ご夫婦のどちらかに万が一の場合にもらえる遺族年金等を計算し、それを考慮して必要保障額を求め、そして保険の死亡保障額を決めていきます。
その前提となる遺族年金のルールが衝撃的改正されることで、まさにちゃぶ台返し!
段階的に改正されるようですが、加入した保険の保障額が足りなくなってしまう人も続出すると思われます。
女性としては、もらえる遺族年金が少ないのではある程度収入を得るために気合入れて働かないといけないと思うでしょうね(←政府の思うつぼ)
しかし、現実問題として子育てしながら男性と同じ収入を得られるかというと、なかなか難しいのではないでしょうか?
こんなプレッシャーかかるなら子どもなんて産まない方がマシ!!!って思う女性がほとんだと思うなぁ。
ますます少子化に拍車もかかりそう・・
段階的改正と言われていますが、それまでに男女の賃金格差是正は必須ですね!
衝撃的改正の内容はコチラ↓
厚生労働省「遺族年金制度等の見直しについて」
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001281516.pdf
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