自分の死後、誰がペットの世話をするのか?
気がかりとなっている方も多いと思います。
相続人であるお子様が海外やペットが飼えないところに住んでいたり、相続人がいない、いても遠縁でペットの世話頼みにくいといったおひとり様も多くFP相談でもご相談の多い案件です。

ペットに遺産を相続させることはできない

「遺言書でペットに遺産を遺せますか?」という質問を受けることがあります。
日本の法律ではペットは「動産」という扱いになりますので、ペットに遺産を相続させることはできません。

「自分の死後にペットが困らないようにするためのお金は確保できる」
ということなので、そのお金がペットが困らないように使われる方法を解説します。

負担付遺贈

「遺贈」とは、遺言による贈与のことです。
遺贈により財産をゆずる相手は、法定相続人はもちろん、法定相続人以外の方、生前にお世話になった人、病院や教育機関、地方自治体、NPO法人を設定することができます。

「負担付遺贈」とは、財産を贈与する見返りに、受遺者に一定の義務を負担してもらう遺贈のことをいいます。

ペットの負担付遺贈は「残されたペットの飼育を条件として、飼育する人に財産を贈与する」というものです。
ペットの負担付遺贈のためには、下記の事項を決めておく必要があります。


・生前にペットの新しい飼い主を決めておく
・飼育の具体的内容を明記にしておく
・何を遺贈するかを明記しておく

遺贈は遺言で一方的にできるため、受贈者が受け取りを拒否することもできます。
遺贈を拒否する場合、受贈者は財産を受け取れませんが、ペットの飼育も拒否できます。

ペットの飼育をお願いしたい人とは、負担付遺贈の遺言を作成する前に合意を得ておくことをおすすめします。
遺言執行者を決めておくと、ペットの飼育を託された人が遺言で定められたとおりにペットを飼育するかを監視することができます。

負担付死因贈与契約

負担付死因贈与契約は、贈与者と受贈者が生前に贈与契約を交わすものです。
一方的に遺言をするだけでもできる負担付遺贈と違って、双方の合意が前提の契約なので特別の事情がない限り撤回ができません。

贈与の契約は口頭での約束でも成立しますが、口頭での約束は撤回することもできます。
安心してペットを託すために書面で贈与契約書を交わすことをおすすめします。

負担付遺贈と同様に、死因贈与執行者を決めておくと、ペットの飼育を託された人が死因贈与契約で定められたとおりにペットを飼育するかを監視することができます。

ペット信託

負担付遺贈、負担付死因贈与契約のご紹介をしても「自分の死後のペットの飼育について心配が残る」という方も多くいらっしゃいます。
最近では「ペット信託」という制度も広まってきています。

ペット信託では「ペットを飼育してもらうために信託機関に財産を託して、信託機関が新しい飼い主に財産を渡す」という形態の契約を結びます。

元の飼い主を「委託者」、飼育を引き受けてくれる人を「受託者」とした信託契約を結びます。
そしてペットの飼育に関する取り決めを行い、飼育費用を信託財産として専用の口座に入れておきます。
受託者はペットの飼育の対価として、信託財産から飼育費用を受け取ることができます。
信託監督人を置くことで、信託財産がきちんとペットの飼育のために使われているか監視することができます。

信託契約では条件を柔軟に指定することができます。


・飼い主が介護施設に入居した時から信託を開始する、といった時期を指定できる
・ペットが亡くなった時の葬儀方法を指定する
・ペットの飼育に関する方法を指定する

信託契約は司法書士や行政書士といった専門家が手続きをしています。
しかし、ペット信託の契約は専門知識が必要なので、ペット信託に詳しい専門家にご相談・ご依頼することをおすすめします。

ペット信託に詳しい 伊藤くにとし行政書士のHP
http://r.goope.jp/pethamamatsu/free/pet

 

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