新型コロナウイルスの蔓延で、私たちも感染リスクが高まったり、経済活動の制限から家計不安が高まっています。

 

病気で入院した場合や死亡した場合に備えて加入している「生命保険」は、新型コロナウイルスであっても、もちろん該当する場合は給付の対象となります。

 

【入院】

医師の指示で医療機関に入院した場合は、新型コロナウイルス感染症検査により「陽性」と判定されたか否かにかかわらず、支払対象となります。

 

病院事情により、早期(強制)退院や入院不可のため、臨時施設等で医師の治療を受けた場合、医師の証明書等に基づき入院給付金等を支払われます。

 

2020年4月2日、厚生労働省は軽症や症状がみられない人に宿泊施設や自宅で療養してもらうためのガイドラインが示されました。

これに応じ、一部の保険会社では、上記の事情で宿泊施設や自宅で療養する人も入院給付金支払い対象としています。

 

【死亡】

病気が原因での死亡とみなされ、死亡保険金の支払対象となります。

一部の保険会社においては、災害死亡保険金の対象になるようです。

 

【保険金給付】

新型コロナウイルス感染症による入院等の給付金・保険金請求に対して、請求書類一部省略など、請求手続き簡素化の特別対応がされています。

 

 

 

経済活動の制限から家計が苦しくなった場合の措置もとられています。

 

【保険料払い込み猶予】

金融庁の要請を受けて、保険料払い込み期間に猶予期間が設けられました。

 

【保険契約の更新】

新型コロナウイルス感染症の影響により更新手続きが困難である場合、更新手続き期限延長など柔軟な対応がされています。

 

【契約者貸付】

契約者貸付とは、生命保険の解約返戻金を担保に生命保険会社から借り入れをすることです。

保険を解約してなくても済み、カードローンより金利も低いことが多く、返済についても自由度が高いことがメリットです。

解約返戻金を超えて借入をした場合は保険が失効してしまう、お祝い金などが契約者貸付の返済に充てられてしまう、などのデメリットがあるので注意が必要です。

 

今回新型コロナウイルス感染症の影響により、契約者貸付の金利免除・割引といった特別取扱を実施しています。

 

 

他にも、新型コロナウイルス感染症の診断で見舞金が支払われたり、オンライン診療ついて通院給付金の支払い対象となる保険会社もあるようです。

 

 

家計が苦しくなりそう・・と保険を解約する前に、なんらかの方法があるかもしれないので、ぜひご相談下さい。

 

これを機に家計を見直して、家計の無駄を省くのも一案です。

 

お気軽にご相談下さい。

 

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「家計改善」と「終活・相続」が得意分野の

ファイナンシャルプランナー

『個人の家計を守る』お手伝いをいたします。

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