今年の年末ジャンボ宝くじは、億万長者が倍増し444人になるそうな。さすがは、富くじ、国しか販売できないものだと、膝を打つより舌を打ったあたしでした。
億万長者と言えば一攫千金。一攫千金と言えば一時期言われた徳川埋蔵金は霞のように一般人の目には触れなくなりました。
ですが、まだ掘り続けている人もいるそうです。


埋蔵金と言えば先日、大阪府の枚方市文化財研究調査会がおこなっていたことが表面化され事件となりました。
同市の文化財調査研究調査会は、発掘の際に掘り起こした中から出て来た鉄くずなどを無断で売却し、その利益で温泉旅行に行ったそうな。なんとも前時代的でチープなお話。

掘り出した場所はUR都市機構、すなわち地方公共団体の管轄内です。

では、ここで法律を調べてみましょう。
いわゆる六法における民法第二編には、「埋蔵物は、遺失物法の定めるところに従い公告した後六箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。」とあり、埋蔵物は掘り当てた人がすぐに所有権を主張できるものではありません。
さらに「ただし、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及びその他人が等しい割合でその所有権を取得する。」とあり、どこで掘り出されたものかという、要は場所が重要とされると定められています。

すなわち市の所有する土地であるなら、その所有権は市と均等に半分に分けなくてはいけません。


そして同会のホームページを覗きますと、懲戒処分とされています。ですが実態は、依頼退職ということです。依頼退職ということは、退職金が支払われるものであり、失業後三カ月経過すれば失業保険がもらえます。


公益法人データーベースによりますとこの枚方市文化財研究調査会は、特例財団法人とされています。すなわち現在は公益法人ということです。公益法人とはその名の示す通り、公益を目的とした財団でなくてはなりません。

上記は情報として記載しましたので、読む方が自由に考えてもらいたいと思います。