※ダークな話なので
閲覧注意?R-18and暇な方?
みたいな感じでお願いします><
とりあえず先におまけ画像を出しておこう…
寝てる間に上に乗ってくるゴローン先輩(1m、105kg)
さて。
これを書きたくなったのはこの記事を拝見したからです。
いきなり不謹慎で恐縮でございますが
最近、兵庫県知事界隈のニュースが激動すぎて
毎日興味深く見てしまっております。
あくまで法律の話をしたく、政治的な論争はしたくないので
触れないように経緯を簡単にご紹介しますと
現兵庫県知事に関する疑惑を追及する県議会議員等がいらっしゃり
これを否定する同知事、同知事をサポートするT氏とが対立していました。
(毎日様相が変わっているので曖昧なむすびになっています)
そのT氏が色々なことをした…恐らくそれも影響した形で、
とある県議…殊に知事を厳しく追及していた方が
自○してしまったのです。
上の記事にはこのような文章があります。
>立花氏は、竹内氏の同僚だった百条委員会の委員長の奥谷氏の自宅前で演説し、
「これ以上脅して奥谷が自殺しても困るのでこのくらいにしておく」と言ったそうです。
>立花氏には、「こういうことをすると相手が追い詰められて自殺するかもしれない」
という認識は明確にあったわけです。
>ならば、「未必の故意による殺人」
(相手が死ぬかもしれないと思いつつ行なって、結果的に相手を死なせてしまう行為)
に問うていただきたい。
この辺の…話は、法的にはどのように論評できるのでしょうか。
まず結論を申し上げれば、ここの文章だけで考えれば
(この記事の著作者も分かっているようですが)
○人罪に問うことは不可能です。
なぜか?
皆さまは犯罪というものがどのような場合に成立するか
ごぞんじでしょうか?
理論的に犯罪というのは
(諸説ありますが分かりやすい整理で言えば)
①構成要件該当性、②違法性および③責任から構成されます。
(より細かく言うと因果関係という要素もありますが、省きます)
①は、刑法(ないし他の特別法)に書かれている禁止事項に当たる
ということです。
②は、①が肯定された場合の裏側にある評価であり
例えば正当防衛などの事情があれば
①が肯定されても②が否定されます。
③は、主観的な要素であり
簡潔に言えば、故意(認識)または過失ということになります。
よくニュースで出てくる「心神喪失で無罪(と主張)」というのは、
もちろん刑法に明文規定があるのですが、
理論としてはここの責任に当たります。
ちょっと横道にそれますが・・・・・・
ネット上の言説を見ていて
理解が及んでいないと感じる③に関する諸点についてご紹介しましょう。
1点目に、まず
先に述べたように犯罪の構成には③が必要ですので
○人罪を成立させるためには、○人の故意(認識)が必要なのです。
つまり、行為者が「ぶんなぐってケガをさせてやろう」
と思ってぶんなぐっただけでは成立しえず、
これの結果として相手が○んだとしてもそれは「傷害致○罪」となります。
逆に「○してやろう」と思ってその結果に見合う行為を行って
ケガの結果を負わせたのであれば、
○人未遂罪が成立することになります。
2点目に、主観なんてものはあくまで理屈であって
結局は客観によるということです。
刑事裁判においては、”主観”も”客観”で”立証”する必要があります。
つまり…あらゆる証拠をつかって立証していくということになります。
例えば「竹刀で殴る」と「バールのようなもので殴る」だと
事の重みが違いますね。
「一度殴る」と「何度も殴る」とでも異なります。
そうやって、「そういう認識があっただろう」という角度から
立証していくのです。
つまり先ほどの「ケガさせてやろうってしか思ってなかったよ!」
と主張したケースで考えますと
裁判所は「じゃあ○人罪には問えないねザンネン」とは思いません。
いや、お前めっちゃサバイバルナイフで刺してるやんとか
そういった感じて
さつ意が認定されることもある、ということです。
大分昔、10年くらい前ですが、コンビニで何かの手続きをして、
店員が桁を間違えて数万円をお釣りとして渡し、
客がこれを領得したという事案…
いわゆる釣銭詐欺の事案を受けて
この客が逮捕されたということがありました。
この話がニュースになると、これに対するコメントの多くが客に同情するもの、
また店員や警察を批判するものでした。
その批判を根本から否定することはしませんが、
しかしなぜ警察がそのような判断をしたのかという点に
一つの視座を提供しますと
それは”明らかに認識している”と言えるからです。
なぜなら、通常”お釣りとして数万円帰ってくる”ことは
論理的にありえないからです。
あなた、気づいていないはずないですよね?
と、言えてしまうのです。
大半の釣銭詐欺事案とはちがって。
先ほど申し上げた刑事裁判の認定…
(こんなことでは多分裁判にまで行かないでしょうけど)
まさに、故意の立証がたやすいケース、ということができるのです。
あるいは最近、コンビニコーヒーで、
買ったサイズ以上のサイズのボタンを押す事件で
おじいちゃんか何かが逮捕されている報道もありましたね。
こういった件は、
今までお話ししたことを前提に考えると
”常習犯”だったのではないか、と推認できます。
たった一度なら、”たまたま間違えた”と言われてしまいますからね。
そうなると、故意の立証は難しくなるのです。
(繰り返しになりますが、こんな事案では裁判にはならないでしょうけど)
さて、話を戻して
①をより詳細に論じますと
これを、
「構成要件的結果を発生させる現実的危険性を有する行為」
などと言います。
端的に"実行行為性"などとも呼ばれます。
分かりやすく具体化すると…
例えば○人罪における結果、すなわち人が○ぬという結果は
どのような行為によって生まれ得るのか?
まぁ…つまり…
刺したり…
締めたり…
撃ったり…
ということです。
もっと俗っぽく言うと、
この世で「こういうことしたら人は○ぬよね」と
常識として理解されているような行為のことを言います。
さつ意をもって「アバダ・ケダブラ」と唱えて、
なんかしらんけど相手が○んだとしても
それは①の要件を満たさず、○人罪には問えないのです。
なお、共犯などは実際にその行為に及んでいなくても
罪は成立しえますので、少しばかり例外はあります。
しかしこの記事の場合は具体的な実行行為を示さず、
単に「○ぬかも」と思っていたから、と言っています。
未必の故意云々というのは、先に説明しました③に当たるもので、
①②の確認なくして犯罪は成立しえません。
したがって、ありえないわけです。
ゲーム『ペルソナ4』のあの行為も
実世界なら無罪放免というわけですね。
ま
しかし…
あくまで”この記事では””○人罪では”ということです。
今の兵庫県知事界隈はあまりにも取りざたされていることが多すぎて…
毎日のように新展開が…
今後どうなるか全く分かりません。
目が離せませぬな。
以上
役に立たない豆知識でした(´・ω・`)v
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