こんにちは、JON子です。
昨年10月にインフルで病欠した分の傷病手当金の申請をしていましたが、先日ようやく結果が届きました。
結果はと言うと…
不支給。
はあ?
理由は
「医師の意見より、他者への感染防止のための労務不能であることを確認した。
感染防止目的であり、療養のためと認めることができない。」
はあ?
病院で記載してもらった労務不能と認められた医学的所見には
「鼻汁、咽頭痛、発熱(38-39度)のため、安静を指示。又、他の人への感染予防に努める」
とありました。
感染防止目的だけじゃなく、
安静も指示されてるんですが。
理由をもう一つ書かれていました。
「療養のためであったとしても、事業会社より提出のあった出勤簿、賃金台帳より、待機期間を除く期間については、公休日として事業主から賃金が支給されていることを確認した。」
確かに待機期間を除く期間は土日祝日で公休日でしたが、公休日って無給なんですが。
全体的に言ってることがおかしくないですか。
以前電話で問い合わせた時といい、
この保険組合ヤバイ気がするんですけど…
それとも私が捉え違いをしているんでしょうか…
更に、小さくこのような記載がありました。
「この処分に不服があるときは」
「社会保険審査官に対して審査請求をすることができます。」
……
面倒くさい話になってきたぞ。
こうなると、どうせ審査請求なんてしてこないだろうと高を括っている気がしてならない。
地方厚生局のHPを見てみると
審査請求書のフォーマットはありました。
こんな記載もありました。
「審査請求を提出される前に」
「処分(決定)の理由などについて不明な点等を確認したい場合は、保険者(日本年金機構、全国健康保険協会、健康保険組合及び厚生年金基金等)にお問い合わせください」
え……
この保険組合の人と話が通じる気がしません
1万円ほどのために審査請求…
面倒だけど、悔しいから出すだけ出してみるか?
どう思います?
やってみる価値ありますかね…
以上、お読み頂きありがとうございました!
おわり