こんにちは、JON子です。

会社の健保組合から文書が届きました。

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傷病手当金の一部不支給について

令和元年10月X日付で受付いたしました請求(申請)書について調査の結果、下記の理由によって、一部減額し支給することになりましたのでお知らせいたします。

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5. 支給できない理由
  ①上記の減額期間は《交通費》を日割り計算し、その額を1日あたりの給付額から減額しています。(健康保険法第百八十条「傷病手当金と報酬等との調整」より)

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そんな〜えーん

うちの会社では、給与と一緒に翌月分の通勤定期代を前払いされます。

7〜8月に休職しましたが、6月の給与で7月分の通勤定期代が支払われていたので、7月の傷病手当金から通勤定期代分が差し引かれてしまいました。

でも、その翌月に通勤定期代は返金してるんですよ!
そこは見てくれないの?えーん


不服があれば3ヶ月以内に審査請求ができる
とも書いてありました。

ネットでちょっと調べたら、
社会保険審査官か保険者(健保組合)から審査請求書を入手して提出しなきゃいけないみたいです。

でも「文書または口頭」とも書かれていたので、電話でも良いのかなあ。


とりあえず会社に聞いてみようと思います…
はああ、めんどい…

不服申し立てされた方、いませんか?


以上、お読み頂きありがとうございました!

おわりハリネズミ