建物管理とエコ生活 -3ページ目

建物管理とエコ生活

良好な住環境確保のためと「快適ライフ」を目指して
管理状況の情報発信などを主にお伝えいたします。

議案の可否が総会。

総会とは議案の可否を決定する会議です。

事前に「議案」を示さない項目は議決できませんから、
決定事項となりません。

総会は協議で項目を決定するのではなく、議案の可否を決定
することが目的の会議です。議決により決定することのみです。



議長の権限は以下に示す通り「議案の審議」が主なものです。
議案以外の決定は行えません。

=================================
(A)議長が単独で判断できること
(1) 議事進行に関すること

・総会の開会と閉会の宣言する
・質問者・答弁者を指名する
・その発言時間を制限する
・議題・議案の審議の順序を変更する
・決議事項を個別上程方式とするか、一括上程方式とするかを決定する
・質疑を打ち切る
・休憩する
・採決の方法を決定する

(2) 秩序維持に関すること

・発言を中止させる
・議長の指示を無視し、議場の秩序を乱した者を退場させる


(B)議長が単独で判断できないこと(議場に諮り、その賛成を得た上で行うこと)
・議題・議案に関する修正動議
・議長不信任の動議
・総会の延期・続行の動議

(A)に関しては、参加者から動議の形で出されても、議長は議場に諮らずに、自らの判断で決定して構いません。
勿論、これらに関して議場に諮ったうえで決定するのは構いません。
(B)に関しては、必ず議場に諮り、その賛成を得た上で行わなければなりません。
=================================
出典:マンションNPO⇒ http://www.mansion.mlcgi.com/soukai_4.htm


※総会の決議について

総会で議案が議決されるというためには、総会が適法な手続きで開催されること、その総会で議案が有効に議決されることが必要です。
 そこで、総会の開催手続きが適正でない場合(一部の区分所有者に対し、総会開催の通知をしてない場合など)や議案が提案されてない場合や議決されてない場合などは、総会で議案が議決されたとはいえませんので、適法な手続きで再度総会を開催し議案を議決する必要があります。

⇒ https://www.gojin.co.jp/faq/03/faq_03_24.htm

※総会当日に提出された「提案」を決議できるか?
出典:合人社計画研究所
https://www.gojin.co.jp/faq/03/faq_03_28.htm


****************************************
マンション管理の基礎(行政書士)
https://www.kawahara-mankan.com/knowledge/base/
****************************************
確かに早い、光回線


携帯電話は4Gから5Gへと劇的変化が進められていますが、

Net回線はというと・・・

ADSLの時代から光回線へと通信環境が変化しています。



しかし、ひところの光回線は、下り100M が理論値でした。

実測では、20M~30M が精々でした。

NURO 光 for マンションの特長



  

Googleでの測定で、上り・下りともに 300Mbpsを上回りました。


これが月々¥2,500の支払額なら格安、、、いや激安です。



おまけに、無線ルーターの購入も必要なく、宅内のWiFi機器まで

光ケーブルの接続となります。(プロバイダー料金込み)



-PR-

NURO 光 for マンションの特長
*プロバイダー・高速無線LANの料金もコミコミ!

*NURO 光 でんわを付けても月々のお支払いは2,200~3,000円!











なぜ総会運営の事件が起きたか


2020.07.18、開催の第23期総会は残念ながら管理規約及び関係法令に抵触する内容があったことは「管理会社」担当者もに認めたところです。

以前は綺麗な富士山が本建物から望めたとこですが、現在は14~5階建てマンションがこの景色を遮ってしまいした。








このような景色の変化が今回の「不祥事」に関係していなければよいのですが。



<総会事件概要>

・総会への代理出席
本建物の規約には、「理事会に関しては、配偶者及び一親等の親族は代理に出席できる」こととされています。
しかしながら、総会への出席は原則組合員本人以外は認められません

 振り返ってみれば、前回(第22期)総会の議長も代理出席者であり、このことを「管理会社担当者」(当時)に「今後は違反を行わないように」促すよう依頼をしていました。
しかしながらその時の代理出席者は今回の総会でも代理出席をして、しかもその本人が権限を持たない行為(署名・捺印)を行ったことにより、会計監査が無効になることが予想されています。


管理組合の役員を務めることは組合員にとって「厄介」な事であることはごく自然な感情であり当然ともいえます。
しかしながら、集合住宅の持ち主になることは「自動的に組合員」となり何らかの形で組合運営に参加しなければなりません。

「管理会社に委託してるのだから、素人は任せていればいい」との考え方では組合員の義務を逃れるばかりでなく権利放棄することと裏腹になると考えなければなりません。

建物の管理運営・財産の保持は本人の自覚による努力が不可欠です。

こうしたことが背景になって「今回事件」の引き金となったことが考えられます。非常に残念なことですが「最も有ってはならないこと」が起こってしまったわけです。

管理組合の運営等についての詳細は以下のリンクから。

======================
マンション管理の基礎(行政書士)
https://www.kawahara-mankan.com/knowledge/base/
======================

「理事会運営」は出来るだけ「管理会社」に任せて、役員の仕事はなるべく軽減したいとの思いが、思わぬ事件となったのが今回の事件だとすると、今後も同様に類する事件が起きることを、防止しなければなりません。

規約を理解せず、役員の仕事は少なくしたいのは誰でも同じでしょう。
ですが、その場合にも節度があることを常に意識しておくことが必要です。

・マンション管理の基礎
・組合運営
・理事会、総会の運営  etc

上記リンクから、常に「間違いはないだろうか」との注意を払い。
思い違いや効率の良い「運営」に心がけています。
組合員の理解が事件防止の原点となることを辛抱強く広めていかないと基本的な解決は得られないこととなるでしょう。

~~本ブログは自身の記録及び日記として作成しているものです~~