糖尿病の障害年金について | お金の消費者教育と障害年金に強い社労士のブログ

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こんにちは。


障害年金であなたの不安を安心に変える
障害年金サポーター・社労士の西尾隆です。

 

 

 

糖尿病も障害年金の対象です。

 

糖尿病には、1型糖尿病、2型糖尿病、妊娠糖尿病があります。

 

障害年金としては、第15節/代謝疾患による障害として認定されますが、大部分は糖尿病での認定です。

 

 

以下、代謝疾患の認定基準です。

 

 

「糖尿病の障害認定は、インスリン治療を行ってもなお血糖コントロールが困難なもので、次のいずれかに該当するものを3級と認定する」

 

 

 

まず、前提条件として、「検査日より前に、90日以上継続して必要なインスリン治療を行っていること」が規定されております。

 

 

以下、次のいずれかに該当すること

 

1) 

内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時または随時の血清Cペプチド値が、0.3ng/ml未満を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの。

 

2) 

意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して、月1回以上あるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの。 

 

3)

インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシスまたは、高血糖高浸透圧症候群による入院歴が1回以上あるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの。

 

 

 

ちなみに「一般状態区分表のウ又はイに該当するもの」とは何か?

 

 

一般状態区分表は下記のように診断書に記載してあります。

 

 

ア)

無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの

 

イ)

軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの  例えば、軽い家事、事務など

 

ウ)

歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

 

エ)

身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの

 

オ)

身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

 

 

 

そして、上記の認定基準に該当したら、障害年金3級認定です。

 

 

正直なところ、合併症を伴わない場合、糖尿病単体では、ほぼ障害厚生年金3級止まりです。

 

2級までしかない障害基礎年金は支給されません。

 

内部障害で、2級以上はハードルが高いのです。

 

 

最近判決があった、障害年金1型糖尿病訴訟については、ノーコメントです。

専門家は感情論で判断してはいけないのでね。

 

 

 

 

では、また(^^)/

 

 

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