こんにちは。
障害年金であなたの不安を安心に変える
障害年金サポーター・社労士の西尾隆です。
糖尿病も障害年金の対象です。
糖尿病には、1型糖尿病、2型糖尿病、妊娠糖尿病があります。
障害年金としては、第15節/代謝疾患による障害として認定されますが、大部分は糖尿病での認定です。
以下、代謝疾患の認定基準です。
「糖尿病の障害認定は、インスリン治療を行ってもなお血糖コントロールが困難なもので、次のいずれかに該当するものを3級と認定する」
まず、前提条件として、「検査日より前に、90日以上継続して必要なインスリン治療を行っていること」が規定されております。
以下、次のいずれかに該当すること
1)
内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時または随時の血清Cペプチド値が、0.3ng/ml未満を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの。
2)
意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して、月1回以上あるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの。
3)
インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシスまたは、高血糖高浸透圧症候群による入院歴が1回以上あるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの。
ちなみに「一般状態区分表のウ又はイに該当するもの」とは何か?
一般状態区分表は下記のように診断書に記載してあります。
ア)
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
イ)
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など
ウ)
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
エ)
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
オ)
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
そして、上記の認定基準に該当したら、障害年金3級認定です。
正直なところ、合併症を伴わない場合、糖尿病単体では、ほぼ障害厚生年金3級止まりです。
2級までしかない障害基礎年金は支給されません。
内部障害で、2級以上はハードルが高いのです。
最近判決があった、障害年金1型糖尿病訴訟については、ノーコメントです。
専門家は感情論で判断してはいけないのでね。
では、また(^^)/
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