こんにちは。
障害年金であなたの不安を安心に変える
障害年金サポーター・社労士の西尾隆です。
令和3年3月分(令和3年5月支払い)から、
児童扶養手当の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されます。
これまで、障害基礎年金を受給している方は、障害基礎年金の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでした。
しかし、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害基礎年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額分を児童扶養手当として受給できるようになります。
さらに、令和3年3月分の児童扶養手当以降は、障害基礎年金を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金が含まれるようになります。
これまで算定の対象外だった障害基礎年金の金額も所得の算定額に含まれるようになるということです。
詳しくはこちらでね
https://www.mhlw.go.jp/content/000690051.pdf
障害基礎年金と児童扶養手当との調整でいうと、
子がひとりの場合ですが、ひらたくいうと、改正前は障害基礎年金を受給している間は児童扶養手当が全額支給停止になっていました。
それが、改正後は、「児童扶養手当の額」と障害基礎年金の「子の加算額」との間で支給調整が入るということ。
・児童扶養手当 月額43,160円
・障害基礎年金「子の加算」 月額18,741円
・43,160-18741=24,419円
児童扶養手当は差額分である月額24,419円を受給できるようになります。
シングルマザーの方が障害基礎年金の請求をする際には、このような説明をきちんとしていないと、「聞いてません!」とクレームを受けることになるので、気をつけましょうね。
では、また(^^)/
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