相続放棄すると遺族年金はどうなりますか? | お金の消費者教育と障害年金に強い社労士のブログ

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こんにちは。


障害年金であなたの不安を安心に変える
障害年金サポーター・社労士の西尾隆です。

 

 

 

 

 

今日は年金のお話を(^^♪

 

 

 

 

たまにこんな相談を

受けるときがあります。

 

 

 

 

 

夫が多額の借金を残して亡くなったので、

相続放棄する予定ですが、

そうした場合、遺族年金はもらえなく

なるのでしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

相続放棄をしても

遺族年金は支給されます。

 

 

 

 

 

 

 

相続放棄をすることにより、

夫に残された財産について

相続人とならないことができます。

 

 

 

 

これはプラスの財産はもちろんのこと、

借金などのマイナスの財産も含まれます。

 

 

 

 

 

 

 

そもそも遺族年金は相続財産なのか?

 

 

 

 

 

 

 

 

遺族年金を請求して受け取る権利は、

死亡した人との関係において

法律で決まっています。

 

 

 

 

受給権者となったものは

自己の固有の財産として

遺族年金を請求して受け取ることができます。

 

 

 

 

 

 

年金の受給権は

自己の名前で請求する

一身専属権です。

 

 

 

 

 

相続権ではありません!

 

 

 

 

 

 

一身専属権は、特定人に専属し

他の者に移転しない性質ですので

譲渡や相続の対象にならず

差押えすることもできません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よって、相続とは何の関係もありません。

 

 

 

 

 

 

したがって、

妻の所得要件(年収850万円未満)や

生計維持関係を満たし、

遺族年金の受給権が発生するのであれば、

相続放棄をしたとしても

遺族年金は受給できるのです。

 

 

 

 

 

 

遺族年金と相続放棄は

一切関係ありませんので、

ご心配なく(^^♪

 

 

 

 

 

 

では、また(^^)/


本日もブログをお読みいただきありがとうございます(^^♪

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