前回のブログでは賃金の全額払いの原則から、使用者による一方的な賃金からの相殺は禁止されるが、例外的に賃金の過払いなどの精算等での調整的相殺は認められる話を書きました。今回は、例えば借金などの返済を労働者との合意によって賃金と相殺できるかというお話です。

 

結論から言うと、使用者と労働者の合意による相殺の有効性については、労働者の自由な意思に基づいてなされたものであると認めるに足りる合理的理由が客観的に存在するときは労働基準法24条1項の全額払いの原則に反しないとされています。

 

全額払いの原則と合意による相殺で有名な判例として日新製鋼事件があります。事件の概要を説明すると、

①従業員が会社から住宅ローンを借りていた。このローンは退職時には退職金で残債務を一括返済する約定がなされていた。

②従業員は交際費などで多額の借入を行っており、最終的に支払不能となってしまい破産宣告を受けた。それを受けて破産管財人が選定された。

③破産宣告に先立ち、会社から退職する際に,借入金の残債務を退職金や給与等によって返済する手続を執るよう会社に依頼した。そして、従業員の退職金債権と会社の残債務とを相殺する旨の合意をし、会社は住宅ローンの残金を回収した。

④破産管財人は,③の合意(相殺契約)は労基法24条の全額払いの原則に違反し、無効であるとして従業員の退職金約440万円を破産財団に支払うように請求した。

 

これに対して裁判所は、賃金の全額払いの原則があるものの、従業員と会社との相殺に関する合意は、従業員が自発的に会社に清算処理を申し出ており、会社の強制があったような事情も全くない。従業員の自由な意思に基づくと認められるとして、破産管財人の請求を棄却しました。

 

なお、退職金は賃金かどうかについては、労働協約や就業規則などに明確に定められ、労働者が権利として請求できる場合には労基法第11条の賃金に該当します。