医師に対する残業規制 | 与太郎社労士の饅頭こわい

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ある時は社労士、またある時は素人落語家、またまたある時は見かけによらずマラソンランナー。いまだ腰の据わらない中年おやじの腰の据わらないつぶやき。

働き方改革の名のもと、

月間の残業時間の上限をどうするかについて議論されていますが、

先日、日本医師会会長が

「医師の雇用を労働基準法で規律することが妥当なのかも含めて

考えていきたい。

医師が労働者と言われると、意識したことがなく、少し違和感もある」

と述べました。

これは、医師には原則として診療を拒めない「応召義務」があることが

根底にあります。

所定労働時間が終わろうとするころに、

救急患者が来院したり入院患者の容体が悪くなったときに、

「残業時間の上限がありますから」

と言ってさすがに放っておくわけにはいかないでしょう。

かといって、

診療をしたら残業時間の上限を超えて罰則対象になったのでは

矛盾が生じてしまいます。

このような矛盾を検討するため、

厚生労働省内に検討会が設けられる予定となっています。