働き方改革の名のもと、
月間の残業時間の上限をどうするかについて議論されていますが、
先日、日本医師会会長が
「医師の雇用を労働基準法で規律することが妥当なのかも含めて
考えていきたい。
医師が労働者と言われると、意識したことがなく、少し違和感もある」
と述べました。
これは、医師には原則として診療を拒めない「応召義務」があることが
根底にあります。
所定労働時間が終わろうとするころに、
救急患者が来院したり入院患者の容体が悪くなったときに、
「残業時間の上限がありますから」
と言ってさすがに放っておくわけにはいかないでしょう。
かといって、
診療をしたら残業時間の上限を超えて罰則対象になったのでは
矛盾が生じてしまいます。
このような矛盾を検討するため、
厚生労働省内に検討会が設けられる予定となっています。