A社長は自分の息子を将来の社長候補として
自分の会社に迎え入れました。
息子さんは大手企業に勤務後、父親の会社に入社
労働時間、給料などについては役員待遇。
また、両親(社長)と同居していました。
そんな、息子さんが仕事中にケガをし、労災申請を行った
しかし、監督署は息子さんを「労働者」とは認めず、
労災保険は不支給となりました。
この場合、どうすれば(していれば)、労災保険は
適用されたのでしょうか?
いくつか考えられますが、
1.特別加入するか
2.労働者として認められる。
のいずれかでいいのです。
特別加入の方は簡単ですから、
労働者制を認められるためには、
どうすればいいか。
労災保険の適用除外に
「同居の親族」 とあります。
ならば「別居」していればよい。ということになります。
また。「同居」であっても他の労働者がいれば
その方と比較して労働者性が認められればよい。
ということです。
労働者性とは、
1.業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが
明確な場合。
2.就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、
賃金もこれに応じて支払われている場合。
となります。