親族(息子)をうちの会社に入れるときの労災保険 | すきにいわせろ

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いろいろブログを再編しまして、ここは何に使おうかと考えたら、
いろいろな問題について、言いたい放題にやっちゃおうということにしました。見てくださる方の気分を害さないように気をつけます。吹奏楽関係はgentilis.netに移行しました。

A社長は自分の息子を将来の社長候補として

自分の会社に迎え入れました。



息子さんは大手企業に勤務後、父親の会社に入社

労働時間、給料などについては役員待遇。
また、両親(社長)と同居していました。
 
そんな、息子さんが仕事中にケガをし、労災申請を行った

しかし、監督署は息子さんを「労働者」とは認めず、

労災保険は不支給となりました。

この場合、どうすれば(していれば)、労災保険は

適用されたのでしょうか?


いくつか考えられますが、
1.特別加入するか

2.労働者として認められる。


のいずれかでいいのです。


特別加入の方は簡単ですから、

労働者制を認められるためには、

どうすればいいか。


労災保険の適用除外に

「同居の親族」 とあります。

ならば「別居」していればよい。ということになります。


また。「同居」であっても他の労働者がいれば

その方と比較して労働者性が認められればよい。

ということです。


労働者性とは、

1.業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが

  明確な場合。

2.就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、

  賃金もこれに応じて支払われている場合。


となります。