1ヶ月単位の変形労働時間制の要件 | すきにいわせろ

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いろいろブログを再編しまして、ここは何に使おうかと考えたら、
いろいろな問題について、言いたい放題にやっちゃおうということにしました。見てくださる方の気分を害さないように気をつけます。吹奏楽関係はgentilis.netに移行しました。

1ヶ月単位の変形労働時間制を採用するには

労使協定または就業規則その他これに準ずるものに

次の事項を定めなければならない。


とされています。



1.1ヶ月以内の変形期間を平均して1週間あたりの

  労働時間が法定労働時間を超えない定め

2.変形期間における各日・各週の労働時間

3.変形期間の起算日

4.有効期間(労使協定の場合)


問題となるのは2の場合の

具体的労働時間の定め方で

使用者が業務の都合により適当に労働時間を変更

することは望ましくないとされています。(というかダメです)


各日の労働時間の長さだけでなく、始業および終業の時刻

も決める必要があります。


申し遅れましたが、この労使協定は届け出でが必要です。