1ヶ月単位の変形労働時間制 | すきにいわせろ

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いろいろブログを再編しまして、ここは何に使おうかと考えたら、
いろいろな問題について、言いたい放題にやっちゃおうということにしました。見てくださる方の気分を害さないように気をつけます。吹奏楽関係はgentilis.netに移行しました。

労働時間は原則として1週間に40時間

1日に8時間となっています。

しかし、産業の3次化が進み(サービス化)

固定化した労働時間ではどうもうまくいかなく

なってきました。そこで各種の変形労働時間制が

認められるようになりました。


1ヶ月単位の変形労働時間制とは、

1ヶ月以内の一定期間を平均した1週間あたりの

労働時間が法定労働時間を超えない定めをした場合、

特定の週または日に36協定や割増賃金なしに

時間外労働をさせられる制度です。


なお、法定労働時間は、原則40時間ですが

規模10人未満の商業、サービス業などは44時間です。