なかなか平易な言葉で説明をするのは
むずかしいな~
と常日頃から感じている
労務管理の達人@横浜こと大高です。
前回の続きで
今日はメリット制の適用条件の
お話しです。
社労士「メリット制の適用条件は
法律には以下のように定められています。」
社労士「連続する3保険年度中の各保険年度において
次のイ、ロ、ハのいずれかを満たす事業であって、
その3保険年度中の最期の年度に属する3月31日
(以下「基準日」といいます。)現在で、
労災保険にかかる保険関係が成立した後、3年を経過している事業。
イ、100人以上の労働者を使用する事業場
ロ、20人以上100人未満の労働者を使用する事業場であって、
その労働者数に事業の種類ごとに定められた労災保険率から
非業務災害率を減じて得た数が0.4以上であるもの
ハ、一括有期事業(建設及び立木の伐採の事業)で
確定保険料の額が100万円以上であるもの」
社長「ますますわからなくなってきたよ。」
社労士「そうですよね。少しかみ砕いて説明しますと
まず、保険関係成立後3年を経過していない場合はメリット制は
適用されません。通常の計算どおりになります。」
(*1正確には基準日において3年経過していない事業)
社労士「次に要件ハは一括有期事業の条件なので
考えなくて結構です。そうすると、・・・・・」
社労士「このように置き換えられます。
基準日において労災保険に加入してから3年を経過
している事業で従業員数が100名以上の場合
または
20名以上100名未満の従業員を使用している場合
メリット制が適用される可能性があります。」
社労士「すなわち、20名未満の従業員数の会社では
メリット制は適用されません。」
社長「なるほどだいぶスッキリしてきたねぇ。」
社労士「100名以上の場合、すべての場合に適用されますが
20名以上100名未満の場合
労働者数×(労災保険率-非業務災害率)≧0.4
の数式を満たす場合のみに適用されます。
これについては早見表が厚生労働省より
発行されています。」
社労士「早見表の従業員数より多い人数を雇用している場合
適用になると思ってください。」
(3)に続く