労災保険のメリット制(2)適用条件 | すきにいわせろ

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いろいろブログを再編しまして、ここは何に使おうかと考えたら、
いろいろな問題について、言いたい放題にやっちゃおうということにしました。見てくださる方の気分を害さないように気をつけます。吹奏楽関係はgentilis.netに移行しました。

なかなか平易な言葉で説明をするのは

むずかしいな~

と常日頃から感じている

労務管理の達人@横浜こと大高です。


前回の続きで

今日はメリット制の適用条件

お話しです。




社労士「メリット制の適用条件は

法律には以下のように定められています。」


社労士「連続する3保険年度中の各保険年度において

次のイ、ロ、ハのいずれかを満たす事業であって、

その3保険年度中の最期の年度に属する3月31日

(以下「基準日」といいます。)現在で、

労災保険にかかる保険関係が成立した後、3年を経過している事業。


イ、100人以上の労働者を使用する事業場


ロ、20人以上100人未満の労働者を使用する事業場であって、

  その労働者数に事業の種類ごとに定められた労災保険率から

  非業務災害率を減じて得た数が0.4以上であるもの


ハ、一括有期事業(建設及び立木の伐採の事業)で

  確定保険料の額が100万円以上であるもの」


社長「ますますわからなくなってきたよ。」


社労士「そうですよね。少しかみ砕いて説明しますと

まず、保険関係成立後3年を経過していない場合はメリット制は

適用されません。通常の計算どおりになります。」


(*1正確には基準日において3年経過していない事業)


社労士「次に要件ハは一括有期事業の条件なので

考えなくて結構です。そうすると、・・・・・」


社労士「このように置き換えられます。


基準日において労災保険に加入してから3年を経過

している事業で従業員数が100名以上の場合

または

20名以上100名未満の従業員を使用している場合

メリット制が適用される可能性があります。」


社労士「すなわち、20名未満の従業員数の会社では

メリット制は適用されません。」


社長「なるほどだいぶスッキリしてきたねぇ。」


社労士「100名以上の場合、すべての場合に適用されますが

20名以上100名未満の場合

労働者数×(労災保険率-非業務災害率)≧0.4

の数式を満たす場合のみに適用されます。


これについては早見表が厚生労働省より

発行されています。」


社労士「早見表の従業員数より多い人数を雇用している場合

適用になると思ってください。」




(3)に続く