最近はもっぱら他の話題が多くて、
肝心の労務管理ネタはどこまで進んでいたかな~?
と疑問におもっていた
労務管理の達人@横浜こと大高です。
久々に労務管理ネタ
メリット制(3)です。
社労士「では実際の例でみてみましょう。
メリット制が適用されるのは連続する3保険年度の
翌々年度になります。
たとえば、平成20年度に会社を設立したとします。
平成20年度 1年目
平成21年度 2年目
平成22年度 3年目 ここまでで連続する3保険年度
すなわち、この例では平成20年度から22年度までの3年度
の保険料と保険給付を元に
平成23年度 4年目 (翌年度)
平成24年度 5年目 (翌々年度)
平成24年度の労災保険料率を割り増しまたは割引
となります。
同様に平成21年度から23年度の保険給付と保険料を元に
平成25年度の保険料が変化します。
以下同じです。」
社長「なるほど、こうして説明されるとよくわかるね」
メリット制(4)に続く