メリット制(3)適用 | すきにいわせろ

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いろいろブログを再編しまして、ここは何に使おうかと考えたら、
いろいろな問題について、言いたい放題にやっちゃおうということにしました。見てくださる方の気分を害さないように気をつけます。吹奏楽関係はgentilis.netに移行しました。

最近はもっぱら他の話題が多くて、

肝心の労務管理ネタはどこまで進んでいたかな~?

と疑問におもっていた

労務管理の達人@横浜こと大高です。


久々に労務管理ネタ


メリット制(3)です。


社労士「では実際の例でみてみましょう。

メリット制が適用されるのは連続する3保険年度の

翌々年度になります。


たとえば、平成20年度に会社を設立したとします。


平成20年度  1年目

平成21年度  2年目

平成22年度  3年目 ここまでで連続する3保険年度


すなわち、この例では平成20年度から22年度までの3年度

の保険料と保険給付を元に

     

平成23年度  4年目  (翌年度)


平成24年度  5年目  (翌々年度)


平成24年度の労災保険料率を割り増しまたは割引


となります。


同様に平成21年度から23年度の保険給付と保険料を元に

平成25年度の保険料が変化します。

以下同じです。」


社長「なるほど、こうして説明されるとよくわかるね」


メリット制(4)に続く