労災保険のメリット制(1) | すきにいわせろ

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いろいろブログを再編しまして、ここは何に使おうかと考えたら、
いろいろな問題について、言いたい放題にやっちゃおうということにしました。見てくださる方の気分を害さないように気をつけます。吹奏楽関係はgentilis.netに移行しました。

こんばんわ、パート労働者などの非正規雇用労働者の

雇用管理に詳しい労務管理の達人@横浜こと

大高です。


とある事業所を訪問した際に

労働保険料(メリット制)について質問を受けました。

今日はそれについてお話ししたいと思います。


社長「先生、この改訂確定保険料てなんですかね?」


社労士「え、ああこれはですね。メリット制というのが

労働保険(労災保険)にはあるということは

以前お話ししたと思いますが、それですね」


社長「は、そうでしたか。すっかり忘れてしまいました。」


社労士「ムリもないですよね。一年に一回しか

お目にかからない言葉ですからね。この際、ちょっと復習してみましょう」


社長「ええ、お願いします」


社労士「労災保険は労災保険料率によって保険料が決まります。

それがこの数字ですね。(この事業の場合は6/1000)

一般的にはこの数字を用いて保険料を計算するのですが、


ご存じのように、同業者の中でも機械化が進んでいたり、

作業環境に気を配っている会社もあれば、正直なところ

劣悪な環境で従業員に仕事をさせているところもあると思います。」


社長「そうですね。うちの業界でもかなり差がありますね。」


社労士「そうすると、自然と労働災害の発生率も異なってくるのです。

そこで、労災保険では、ここに書いてあるように『事業主の皆様の

保険料負担の公平性と労災防止努力の促進を目的として、

一定の規模の事業所の労災保険料をその事業所の労働災害の

おおい少ないに応じて増減させています。これをメリット制というんです。」


社長「う~ん。わかったようなわからないような。」


社労士「ではもう少し詳しくみていきましょう」




(2)に続く