こんばんわ、パート労働者などの非正規雇用労働者の
雇用管理に詳しい労務管理の達人@横浜こと
大高です。
とある事業所を訪問した際に
労働保険料(メリット制)について質問を受けました。
今日はそれについてお話ししたいと思います。
社長「先生、この改訂確定保険料てなんですかね?」
社労士「え、ああこれはですね。メリット制というのが
労働保険(労災保険)にはあるということは
以前お話ししたと思いますが、それですね」
社長「は、そうでしたか。すっかり忘れてしまいました。」
社労士「ムリもないですよね。一年に一回しか
お目にかからない言葉ですからね。この際、ちょっと復習してみましょう」
社長「ええ、お願いします」
社労士「労災保険は労災保険料率によって保険料が決まります。
それがこの数字ですね。(この事業の場合は6/1000)
一般的にはこの数字を用いて保険料を計算するのですが、
ご存じのように、同業者の中でも機械化が進んでいたり、
作業環境に気を配っている会社もあれば、正直なところ
劣悪な環境で従業員に仕事をさせているところもあると思います。」
社長「そうですね。うちの業界でもかなり差がありますね。」
社労士「そうすると、自然と労働災害の発生率も異なってくるのです。
そこで、労災保険では、ここに書いてあるように『事業主の皆様の
保険料負担の公平性と労災防止努力の促進を目的として、
一定の規模の事業所の労災保険料をその事業所の労働災害の
おおい少ないに応じて増減させています。これをメリット制というんです。」
社長「う~ん。わかったようなわからないような。」
社労士「ではもう少し詳しくみていきましょう」
(2)に続く