長かった冬も終わり
桜の花も満開となりました。
それと同時にいよいよ年度更新の季節がちかずいて参りました。
年度更新に必要な書類としては
賃金台帳があげられます。
賃金台帳は労働基準法にその記載内容が定められています。
「使用者は各事業場ごとに賃金台帳を調整し、
賃金計算の基礎となる事項、及び賃金の額その他、厚生労働省令で
定める事項を賃金支払いの都度、遅滞なく記入しなければならない」
さて具体的には、
氏名・性別・賃金計算期間・労働日数・労働時間数・
時間外労働時間数、休日労働時間数・深夜労働時間数・
基本給 、手当その他賃金 の種類毎にその額・
賃金の一部を控除した場合には、その額・
通貨以外のもので支払われる賃金 は、その評価総額
なお、 日々雇い入れられる者 (1箇月を超えて引続き使用される者を除く。)
の場合には、「賃金計算期間」を記入する必要はありません。