いよいよ、今年も桜とともに年度更新の季節 | すきにいわせろ

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いろいろブログを再編しまして、ここは何に使おうかと考えたら、
いろいろな問題について、言いたい放題にやっちゃおうということにしました。見てくださる方の気分を害さないように気をつけます。吹奏楽関係はgentilis.netに移行しました。

長かった冬も終わり

桜の花も満開となりました。


それと同時にいよいよ年度更新の季節がちかずいて参りました。

年度更新に必要な書類としては

賃金台帳があげられます。


賃金台帳は労働基準法にその記載内容が定められています。


「使用者は各事業場ごとに賃金台帳を調整し、

賃金計算の基礎となる事項、及び賃金の額その他、厚生労働省令で

定める事項を賃金支払いの都度、遅滞なく記入しなければならない」


さて具体的には、

氏名・性別・賃金計算期間・労働日数・労働時間数・

時間外労働時間数、休日労働時間数・深夜労働時間数・

基本給 、手当その他賃金 の種類毎にその額・

賃金の一部を控除した場合には、その額・

通貨以外のもので支払われる賃金 は、その評価総額


なお、 日々雇い入れられる者 (1箇月を超えて引続き使用される者を除く。)

の場合には、「賃金計算期間」を記入する必要はありません。