時節柄、「労務比率」というキーワードで
私どものHPをご来訪していただく方がおおいので、
少し解説させていただきます。
1 労災保険料の算定方法
労災保険料は、賃金総額に労災保険率を乗じて計算します。
賃金総額 × 労災保険率 = 労災保険料
賃金総額は、雇用するすべての労働者に支払う賃金の総額のことです。
しかし、事業の特殊性から
賃金総額を正確に算定することが困難であると認められる事業については、
賃金総額の算定の方法に特例が認められています。
2 「請負による建設の事業」における
労務費率を用いた賃金総額算定の特例
請負による建設の事業は、数次の請負によって行われますが、
この場合、元請負人が
その下請事業に雇用されるすべての労働者についての賃金総額を算定し、
労災保険料の計算をして納付しなければなりません。
しかし、元請負人がその事業全体の賃金総額を正確に把握することが
困難な場合があるため、
請負金額に、下表の労務費率を乗じて得た額を賃金総額とすることが
認められています。
その場合、
請負金額 × 労務費率 × 労災保険率 = 労災保険料
『賃金総額』
という式により、労災保険料を算定することとなります。
おそらく、この労務費率のことではないかと思います。
じゃあこの率はいくつなんだ?
とおしらべになりたいかたは
「平成24年度 労務費率」とでも入力して
検索してみてはいかがでしょうか?
おそらく厚生労働省から発表になってると思います。