有給休暇の買い上げ | すきにいわせろ

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いろいろブログを再編しまして、ここは何に使おうかと考えたら、
いろいろな問題について、言いたい放題にやっちゃおうということにしました。見てくださる方の気分を害さないように気をつけます。吹奏楽関係はgentilis.netに移行しました。

年次有給休暇は労働義務が消滅するものであり、


現実に所定労働日に休業しない場合は


たとえ金銭を支給したとしても


そのことにより休暇を与えたことにはなりません。




つまり、年次有給休暇の買い上げを予約したり


これに基づいて、有給休暇の日数を減じたり


請求された日に与えないことは違反となります。




ただし、法定日数以上の日数を労使協定により付与している場合


その超える部分を労使協定により処理することは問題ありません