有給休暇取得時の賃金年次有給休暇を取得した時に支払うべき賃金は ①平均賃金 ②所定労働時間働いた場合に支払われる賃金 ③健康保険法に規定する標準報酬日額相当額 である。 この中から何にするかを選択し就業規則等に定める必要があります。 ③を選択する場合労使協定に定める必要あります。